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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人間の金銭のやりとり)

個人間の金銭のやりとりについて

このQ&Aのポイント
  • 個人間の金銭のやりとりには注意が必要です。一筆がある場合には取り立てることは可能ですが、法的な手続きが必要です。
  • 個人間の金銭の貸し借りは慎重に行うべきです。一筆がある場合は、借用書として法的な効力を持つ場合があります。
  • 個人間の金銭の貸し借りにはリスクが伴います。借り手が返済を拒否した場合、取り立てるために法的な手続きが必要になるかもしれません。

みんなの回答

回答No.3

借用書が法的に有効なら、貸した人は借用書に従って取り立てできる。 借りた人がそんな借用書なんて書いてないと言い出したら、借用書を証明するのが面倒である。だから最初から公正証書で作っておく。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

別に借用書など無くても可能です ただ相手に支払い能力がなければ裁判で買ってもお金は払われません この場合は取り立て不能となります

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

請求することは可能ですが、借金をする人は、お金を貯めるとかの能力がありません。 つまり、お金を持っていないので、いくら請求しても、返してもらえません。 借用書のような一筆では、裁判では、認められない恐れがあります。 借用書の形式にのっとったものでないと、だめな可能性があります。