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金銭問題
以前につき合っていた彼女に、お金を120万円ほど使いました。彼女にも金銭借用書を書いて頂ましたが、僕が途中でもういらないと、金銭借用書を彼女に渡したのですが、今になって納得できず。金銭借用書の返済を求めているのですが、返していただけませんが、返していただけないのでしょうか?
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普通は返してもらえないかと・・・ 借用書を渡して時点で債権放棄をしたとみなされると思います また、「120万使った」とあるのですが 「彼女のために120万使った」借用書があっても そもそも法的に彼女が返済する義務があるのでしょうか? その辺は専門家に任せますが・・・
お礼
一度、専門家に聞いてみます。ありがとうございました。