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反訴の範囲について

反訴について教えて下さい。 現在、防犯カメラの撤去を求めて、本人訴訟中ですが、被告側弁護士から受任通知が届きました。その中に反訴とか追加の記述があり、以前、私から被告宛に「給湯器の排気ガスがキッチンの窓から流入してくるので、給湯器の移設をしてくれないか」と内容証明を送りました。防犯カメラは、いたずらされないように空いてがつけたものです。被告側弁護士は、給湯器の問題を絡めて反訴しようとしてるようです。給湯器については訴訟は起こしておりません。 反訴は防犯カメラのみならず、給湯器の件にも及びますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 うーん f(-_-;;  反訴の内容が書いて無いし、想像もできないのですが。  質問者さんは「防犯カメラの撤去」を求めて提訴した。相手は「給湯器の移設」を求めて反訴するというのなら分かるのです。  被告に対して「給湯器の移設」を求めたのも、質問者さんですよね?  だとしたら、相手は何を求めているのでしょう?反訴を起こす理由がわかりません。分からないので、「反訴は防犯カメラのみならず、給湯器の件にも及ぶか」どうかも判断できません。 ------  なので、無駄ではないかと思いますが。  本訴(最初の裁判)と逆向きの訴訟をすることを反訴と言います。 例えばAがBに貸したカネを返せと訴訟を起こす、BがAには借金していないこと(債務不存在)の確認を求める訴訟を起こすなどです。  反訴というのは、AとBの間の訴訟を別々にやるより一気に解決した方が、ABと裁判所にとって簡単だろう、簡単だと言って悪ければ「迅速に矛盾なく処理できるだろう」という観点から認められているものです。  なので、すでに提訴されている訴訟の(当然だが当事者は同じ)で攻撃防御方法(互いの主張・証拠などの根拠)が同じ場合に認められます。  給湯器は移設しなくてもいいことの確認でも求めるのでしょうか?そんな確認訴訟、認められるかどうかなぁと思います。  何を求めての反訴なのか分からないので、攻撃防御方法が同じなのかどうか判断できませんが、とにかく主張・証拠等々が一致するなら給湯器の件も反訴の対象になるでしょうが、ふつうは一致しないでしょう。  質問者さんを単なる素人と見ての単なる脅しではないか、という気がします。もちろん、なんの責任も負えませんが。

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