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自己破産について

自己破産すると、契約者名が自己破産(予定者)の名前になっている子供の学資保険もなくなってしまうのでしょうか? 子供は9才ですが、学資保険の契約者名を子供の名前にする事が可能であれば、その学資保険はそのまま保てるのでしょうか?

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  • MrBoon
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回答No.1

回答します。(経験者です。) 結論から行きますと、 おそらくあなた様が加入されている学資保険の、 「解約したらいくらになるのか?の価値」により、 どうなるかが決まると思います。  ※最近ハヤっている貯蓄型ですと、   解約しないといけない様な気がします。 価値が大きい場合、 (目安としては、保険類の解約総額が20万円以上) 裁判所から解約指示され、債権者に債権額の比に応じて配分される可能性があります。 逆に価値が低ければ、あなたの学資保険は そのまま継続できるかも知れません。 価値を知るには、保険会社や郵便局に、 「いま解約したらいくらになるのか?」 を教えてもらう必要があります。 ※私は、入っていた生命保険全てを解約しました。 自己破産をお考えの方々に申し上げたいのですが、 【自己破産は最終手段】なのです。 自己破産をしたくても、財産(預貯金はもちろん、 保険・株券等の有価証券・土地家屋等の不動産・宝石・ ブランド品や自動車・バイク・骨董に至るまで)がある人は 財産を換金されてしまい、小額管財事件 にされる 場合もありますので、慎重に考えて下さい。 本件質問に書かれている「名義変更」ですが、 これはあきらかにまちがった行為になります。 自己破産をしよう(又はするかも)と考えた後に、 自分名義の財産を他人名義に変更してから自己破産をする、 と言う事は、免責不許可事由に該当します。  もしばれてしまった場合、破産だけは受理され、  免責(権利の復帰)がされない場合もあります  ので、ご注意下さい。 ご参考になれば幸いです。

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