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自己破産で簡保の夫婦保険は持続できるのでしょうか?

将来自己破産しそうな知り合いが悩んでいます。 郵便局の簡易保険で夫婦保険と学資保険に入っています。 しかし契約者が自己破産する本人で、適用されるのが本人を含め家族なのです。 契約者の変更は出来ないそうです。 解約した方がよいのか、そのままにしても大丈夫なのか 教えてください。

みんなの回答

  • CFP007
  • ベストアンサー率40% (29/71)
回答No.1

こんにちは。保険代理店を経営するCFPのおやじです。 参考URLに以下のような解説があります。 解約返戻金がさほど大きくなければそのまま契約を残せそうです。 <生命保険に加入している場合> 自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。 ※平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば生命保険を残すことが可能になりました。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/3p-tetuzuki1-.htm
yoshiyoshiyuki
質問者

補足

CFP007 さん ありがとうございます。 説明不足でした。 彼は会社役員責任を取らないと行けない立場です。 会社が破産宣告するのではないかと言うことです。 解約した場合400万円を超えるらしいのですが、やっぱり分配されるのでしょうか? 前もって解約して奥さんの貯蓄にした方がよいような気がしますが、満期まで待った方がお得ですよね。 この辺の条件ではいかがなものでしょう?