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夫に内緒で自己破産

私の母は7月20日に弁護士の所に行き破産手続きをしました。父とは5年近く別居をしており破産申請している事も知りませんし迷惑をかけたくないので話すつもりはないと言っています。私自身も母の破産を知ったのが9月でした。破産する前に相談をしてくれればと思うと腹が立ってしかたありません。母いわく弁護士の方は70歳前後の方のようで事務所に行くたびに以前質問された事を何度も聞いてくるし提出する書類もすべてコピーをとり渡してあるのにもらっていないとか言われたりし、再度コピーを渡したりして裁判所に書類を提出してくれたのが9月の25日でした。今月に入って弁護士から連絡があり書類が足らないとの事。足らない書類というのは、母がすべて弁護士に提出して下さいと言われた書類の一部プラス父の財産・負債を示す書類と孫の為にと母が契約をした私の子供の学資保険の証券コピー。学資保険に加入した事を私は証券が届いてから知りました。保険料は母の口座から引落としされるようになっていたので私は母に保険料を渡していました。保険契約者は私の主人です。口座変更しておくべきでした。証券のコピーを渡さないといけないのでしょうか? 父に関しては5年近く別居をしている事、年金生活をしていると伝えていました。夫の財産はどのくらいありますか?と聞かれたのでありません、負債もないと思います。と弁護士に言うと弁護士は父に確認をするような感じの事を言ったようなのですが、確認をするのでしょうか?してもいい事なんでしょうか?父は母の借入の保証人にはなっていません。明日、弁護士と会う予定なのですが私が一緒について行ってもいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • chakuro
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回答No.3

 <確認をするのでしょうか?してもいい事なんでしょうか?父は母の借入の保証人にはなっていません。明日、弁護士と会う予定なのですが私が一緒について行ってもいいのでしょうか>  結論からいえば、弁護士としては、受任している仕事の内容からいえば、それはしないといけないし、いっぽうで、あなたが会いたいといって、拒む理由はないでしょう。  <破産する前に相談をしてくれればと思うと腹が立ってしかたありません> という事ですが、これからの対応ということで考えると、お母さん・弁護士に協力しない理由は、客観的なところにはないと思いますが・・・  ご質問されていること自体よりも・・・文面全体から弁護士さんに対する不信感がにじみ出てますが、私としては、まずmaomiさんがお持ちになっているその弁護士さんに対する妙な先入観を和らげる解説をしたく思います。  結論からいうと、多分その先生そんなに変な先生じゃない。 <事務所に行くたびに以前質問された事を何度も聞いてくるし提出する書類もすべてコピーをとり渡してあるのにもらっていないとか言われたりし>  自己破産の仕事をしている弁護士・司法書士の大半は、依頼人からそういう風に思われていると思います。  弁護士さんとしては、本来申立人が書いて提出する書類については、本人に最初に自分で書けるだけ書いてもらうか、本人に質問しながら自分が書き上げていくのですが、そうしてとりあえず作り上げた書類と、集めてもらって提出するもろもろの書類、官公署発行の各種証明書・給与明細・通帳の写し、あるいは本人に書いてもらう作文(どうして借金を重ね、それを支払うことができなくなったかについて、時系列的に書く必要がある)これらを逐一チェックしていくと、どうしても、つじつまの合わないところ(ここでは黒といっていることがここでは白いと書いてある、的なこと)が出て来るのです。  たとえば「自動車はありません」といったはずなのに、通帳の写しに「損保ジャパン」とあるから「これはなんですか?」ときくと「車の任意保険です」という、「車はないんじゃなかったですか?」「私名義のはありません、別れただんな名義の車に私が乗っています」・・・とかそんなやりとりの繰り返しがこの仕事なのです。  こういう場合、いきなり最初に「自動車は持ってないんですよね?」って切り出すと、依頼人は「この前もきいたじゃないか」って思うんでしょうけどね・・・  指示した書類をいっぺんに全部そろえて持ってきてくれる依頼人さんなんてまずいないから、「これがたりませんよ、あれがたりませんよ」って言う連絡は日常茶飯事で、依頼人は2,3回に分けて持ってくるし、その内の一度くらい弁護士は留守だったりはするから、そうすると、ほんとはちゃんともらっている書類までもらっていないような勘違いも、弁護士だって人間だからしちゃうのです。  あるいはもらうにはもらったけど、みてみると不完全な体裁でとっている場合も多い、住民票に本籍地が省略されているとか、通帳なんかだと1年分くらいの記帳内容が必要なんですが、繰り越したばっかりなので1か月分しかない・・・「もう一つ前のも持ってきてください」とか、そうこうしているうちに、時間がたてば、通帳の写しは新しく記帳をやり直したものをコピーして持ってきてもらわないと、古い記帳内容じゃ出せないし・・・・  まぁ、わかってください・・・大変なんですから。というか、そこがスマートに進むような人が、20万も30万も払って弁護士さんに頼んでいたら、それこそもったいない、ANS#1の方がいうように自分でやればいい。  ・・・といったら言い過ぎかな。スムーズに終わっても、やり方が適切とは限らないから、専門家としてはそんな方でも専門家に頼んで損しているとは、ほんとはいいたくないですが。 <裁判所に書類を提出してくれたのが9月の25日でした。>  つまり、お母さんが依頼してから2ヶ月申立てまでかかったんですね?  それくらい普通かかるんです。依頼人のほうもすぐには書類持ってこないし、確認したいことがあってもなかなか連絡取れなかったり。これまで数十件やったけど、最短は依頼から4日間で出したのがありましたが・・・、弁護士・司法書士はみんな「自分が破産するなら1週間ありゃ充分なんだけどな・・・・」と思ってやってます。やはり平均は2ヶ月、3ヶ月というところです。  というか、なまじっかあまり普段何件も破産の仕事は抱えてない先生のほうが、たまたま1件破産の仕事が来たら、その依頼人に集中してさっさと片付けてしまうもので、この先生多分債務整理が専門の先生で、破産事件を複数件抱えている先生なんじゃないかな、と思います。少なくとも暇な弁護士ではない。 <今月に入って弁護士から連絡があり書類が足らないとの事。足らない書類というのは、母がすべて弁護士に提出して下さいと言われた書類の一部プラス父の財産・負債を示す書類と孫の為にと母が契約をした私の子供の学資保険の証券コピー>  この辺には、足らないまま提出してしまったという不信感が感じられますが、申立人が<父とは5年近く別居をしており破産申請している事も知りませんし迷惑をかけたくないので話すつもりはないと言っています。>ということなので、準備中に同じことを面と向かってお母さんから言われて顔をしかめる弁護士の姿が目に浮かびます。  ただ別居をしているだけで、籍は同じなのでしょう?破産申立てはあくまでお母さんしかしていませんから、今回の手続でお父さんの財産・債務が法律的にどうなるわけでもありませんが、お母さん自体が自分の債務を支払い可能か、不能かということを裁判所が審査するのに、配偶者の資産状況がどうなっているのか?ということを裁判所が正確に知る必要は当然あります。   別居中だといわれても、仲のいい夫婦でも事情があって住所を別にしている夫婦はいくらでもいるので、それだけで納得できるわけもありません。    保険証券にしても、裁判所的には、通帳を見るとお母さんの口座から保険会社名義でお金が落ちているのに、財産目録にその保険会社との保険契約の記載がないから「生命保険か何かあるのではないですか?だったら解約返戻金は無いのですか?」ということになります。  ところが書き込まれているような事情がほんとのところなので、保険契約による利益はあくまでもあなたのご主人・お子さんに対するものなので、結論としては今回の破産手続きに直接関係ないのですが(契約者はあくまでご主人なのですね。引き落とし口座を便宜別人のものを利用することは保険会社は許容しているので、お母さんは法律的にも口座を貸しているだけの存在です。落ちていくお金がお母さんの金だったとしても、お母さんとご主人の間で清算関係が生じるだけだし、落ちていかない場合の支払義務は、契約者であるご主人に生じてきます。解約返戻金がある場合の受領権限は契約者に当然ありますし、あなたからお金をお母さんに渡しているのだから、立替分をご主人に請求する債権もお母さんには無いわけです)、証券の写しを提出してもらわないと、裁判官としては「申し立て人には財産がない」と判決(同時廃止決定)はかけません。  申立前にも多分弁護士さんはお母さんに、お父さんの所得証明書や、無資産証明書その他がいるはずであること、保険証券が必要なことは説明したのではないですか?でも、お母さんがそう言って拒んで聞かなかったのでしょう?  だから弁護士さんとしてはとりあえず出して、裁判所に「提出してもらえないと破産宣告ができない」と言わせるしかなかったのでしょう?  ごちゃごちゃと長くなりましたが、細かいことがわからず、自分達にも不利益が及ぶではないのかという疑念や、弁護士に対する不信感で御不安がいっぱいなのでしょうが、お母さんが無事破産手続を終えることは親族にとっても利益であることは間違いなく、そのへんの不安を払拭するには直接受任している弁護士から説明を受けることが何よりです。  そして手続にご協力してあげてください。  

maomi
質問者

お礼

おっしゃる事はよくわかりました。納得のいく説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず弁護士は自己破産する人の全財産を調べ上げる必要があります。 その一環の作業と思いますが、ご質問でよくわからないのは、学資保険の証書などの提出を求められたとのことですが、目的はきちんときいていますでしょうか? 引き去り口座が母親名義であるということ、それにご質問には保険の契約をしたのはお母様であると書かれていますので、かなりややこしいことになっていると思います。 まっとうに考えると、それはお母様の資産ということになりますので、当然弁護士は提出を求めるでしょう。もし保険料の支払いが母ではないとすれば何らかの証明が必要になってきますね。どちらにしても証書のコピーは必要になります。提出しないという選択肢はないのではと思います。 一度その弁護士と問題になる部分についてお会いになって話をされてはいかがですか。 ご質問者も関係している話になっていますのでお会いするのはぜんぜん問題ないと思います。

maomi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。学資保険の件ですが印鑑を貸してほしいと母から言われた事があり、何に使うのか聞きましたが悪い事には使わない夫の生年月日は?と聞かれたことがありました。多分、契約書に記入する為だったと思われますが、親であれ印鑑を貸す事はいけませんね。反省しております。証券のコピーを提出する目的は聞いていないのか私には話しませんでした。 明日、私も一緒に行く事にしました。

  • oddoeye
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.1

自己破産というのは、最近では自分でする人も多く、費用も自分でしたほうが、殆どかかりません。 実際に破産が認められるのは、免責がおりた時です。 裁判所では、自己破産申請日が決められていて、自己破産をする方たちに書類一式、説明をかねての説明会のようなものがあります。その場合、渡された書類に記入漏れが無い様に、記入して行くだけです。手続きにかかる日数も説明会に参加して、翌週に提出でき、書類に不備がなければ、すぐに受理されます。その後、裁判所から特に、問題の無い人は、集団で審理があり免責がおります。手続きをしてから、はやければ、二、三ヵ月後には免責は降りますし、申し立てをして自ら、債権者に破産をした旨を通知します。殆どの場合は、破産通知を送付した段階で、意義申し立てをする債権者はいません(サラ金や、ローン会社ですが) 今は、破産に関する書籍がたくさん出版されていますし、そういった書籍をご自分がよくお読みになり、理解することが一番です。わからなければ、家裁の破産係りの人に聞けば、教えて頂けますよ。

maomi
質問者

お礼

自己破産の説明会があったんですね?母は私や父に心配かけまいと思っていたと思うんですが、相談してくれれば破産しなくても方法はあったはず。6月頃に「借りたカネは忘れろ!」を読んでいたのに。 明日、弁護士に会いに母と行ってきます。 ありがとうございました。

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