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借地人が相続放棄をした後処理後処理
土地を貸しています。借地権の3/4を持つ母とその養子が居住し、地代を払っていました。残り1/4は母の死亡した旦那の兄弟が権利を持っています。母が死亡し、養子と再度賃貸契約を結びました。この養子には子供が1名いて、自分所有の家に居住していますが、養子が死亡した場合に、子供が相続権を放棄した場合、その後の展開はどのようになるでしょうか。ご教示御願いします。不足情報は追加します。
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質問者が選んだベストアンサー
補足質問を拝見しました。 民法には「他の共有者に帰属する」と書いてあるだけで帰属のしかた(割合)については規定していません。 私は相続については詳しくありませんが、本件は相続で6人の誰かに帰属するわけではないので、相続割合で決めるわけには行かないと思います。 なので、6人が具体的に現在何%の持分を持っているかの割合に応じて決めるか、話合いで決めるしかないと思います。話合いで決める場合、弁護士を介在させるかどうかはこれまた話合いで決めるしかないと思います(話合いに弁護士を入れろという法律はないので)。 新規に賃貸借契約を結ぶなら、誰に貸すか貸さないかは地主の自由ですが、今回はそうではない(持分の継承です)ので、話合いに地主は加われないでしょう。 全員の印鑑証明書付きの書類をもらって誰が借主になったのかキッチリ確認して、地代を払えない(契約を守れない)人なら契約を解除するしかないと思います。
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- fujic-1990
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今の時点では、母(75%)と夫(故人)の兄弟(25%)で「借地権」を共有していることになります。 この状態(所有権以外のものの共有状態)を民法では「準共有」といい、「共有の規定が準用される」ことになっています。 民法では、共有者の一人がその持分を放棄した時、または死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属することにしています(民255条)。 質問者さんが書かれた状況は、母の借地権を相続する人がいなくなることを意味しています。 つまり、現在母が持っている借地権の共有持分を持つ共有者がいなくなるので、借地権は100%が夫(故人)の「兄弟のもの」となります。 なので、その後の展開としては、 法律で当該借地権はすべて、夫(故人)の兄弟の物になると決められているので否応なく、地代全額を兄弟に請求すればいい、ということになります。 まあ、兄弟と契約し直すのが、質問者さんにとっても兄弟にとっても良いことだと思いますが、(元々の借地権が法律の規定に従って兄弟に移っただけなので)契約しなおす義務(必要)はない、と思われます。
補足
再度の質問になります。養子さんの子供が3/4の相続権を放棄した場合は、 残り1/4の相続権を持った者(約6名)が、放棄された分の分け方を、弁護士を介在して協議することになるのでしょうか。その場合は地主は傍観する事になりますかね。宜しくお願いします。
- NOMED
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相続放棄によって借地権を放棄する場合、借地権に付随する義務(租税や地代の支払いなど)はすべて放棄できます そのため、借地権に付随する「期間満了後の更地返還の義務」も負わなくてよいため、建物を解体して更地にする必要はありません したがって、悪い言い方をすれば「トンズラ」されます ので、借地権の売買契約や譲渡契約を進めておくことも必要かと思います それか、直接、土地を貸すのではなく、仲介業者を入れておいたほうが良いと感じます 逆にそれができなくとも、その準備を進めていくなかで、依頼したい仲介業者さんなどから、詳しい手立ての情報を得られると思います
お礼
大変分りやすい回答に感謝いたします。