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借地が相続放棄された・・その後1年半経過
借地に自分名義の家を建てて、50数年住んでいます。以前、このカテゴリーに質問したのですが、その借地は債務との関係で法定相続人全員が相続放棄したと約1年半前に連絡が入りました。連絡は相続放棄された方から来ました。 その時「借地代の支払いとか。これからどうしたら良いか」とこのカテゴリーに質問したところ、いろいろ助言していただき助かりました。 自分の結論として家裁指定の管理人から連絡が入るまで、待っていようと思いあれから1年半経ちました。しかし連絡はありません。この間、地代も払っていないので自分名義の通帳に毎月地代金額分を入れています。 質問したいのは、あれから1年半経ちましたので、何らかの進展をしていると思うのですが、その進捗状況を自分で調査したいと思います。 ついてはどこに問い合わせをしたらよいのでしょうか。 教えてください。
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法律的にいえば,相続の放棄をした者は,放棄によって新たに相続人になった者が相続財産の管理をすることができるようになるときまで,相続財産の管理をしなければならないとされていますので(民法940条),最後に相続を放棄した者が,問い合わせ先ということになります。 しかし,債務超過で相続放棄した相続人が,放棄した後の相続財産にそんなに関心があるわけもなく,そのような者への問い合わせは,余り現実的とはいえないところがあります。 しかし,ともかく,手近な情報源ですので,どの程度の情報が得られるのか,相続人に当たってみるというのが早いと思われます。 さて,ではどのような情報を得るか,ですが,まず,本当に相続人の全員が相続放棄をしたかどうかを確認する必要があります。相続人が相続関係図を見せてくれて,全員の相続放棄が確認できるといいのですが,それがない場合には,自分で調べる必要があります。ただ,これは結構多数の戸籍謄本を取り寄せなければならず,結構面倒です。一般には司法書士に頼むことになります。 もし,相続人への問い合わせで,相続財産管理人が選任されているというのであれば,その管理人に問い合わせることになります。また,ためていた地代も,その相続財産管理人に支払うことになります。 なお,相続財産管理人が選任されているかどうかは,被相続人が死亡した土地を管轄する家庭裁判所でも教えてくれると思われます。 全員の相続放棄が確認できて,相続財産管理人が選任されていないときは,あなたが利害関係人として相続財産管理人の選任を,家庭裁判所に申し立てることができます(民法952条)。 また,借地の登記簿謄本も取得してください。ここには,たいていの場合,抵当権の設定登記があって,そこに債権者の名前が出ています。その債権者がいずれ競売の申立てをしてきますので,いつごろ競売の申立てをするつもりなのかも聞いておいた方がよいと思います。 いずれにしても,借地の効力が競売による買受人に対抗できるかどうかも問題となります。抵当権の設定登記よりも前から借地権の設定がある場合には,買受人にも借地の効力を主張できますが,そうでない場合には,競売で買受人が土地を取得すると,建物を取り壊して出ていかなければならなくなります。 法律的に競売されると出ていかなければならない場合には,抵当権者と相続財産管理人と三者で交渉して,一定のお金を払って抵当権を抹消してもらった上であなたが土地を取得するか,別の者がお金を出して土地を取得するという方向での話し合いをするという解決策を考える必要があります。
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- sirokiyat
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自分の通帳にお金を貯めて置いてもだめだと思います。 地代を法務局に供託する必要が有るのでは。 地代を供託できれば、新しい地主が誰であろうと対抗できると思います。 下記のホームページで供託の弁済供託の部分を見てください。
- 参考URL:
- http://info.moj.go.jp/
お礼
ありがとうございました。 管理人が選任されたので、連絡があり次第 地代を話し合いたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 家裁に電話したら、やっと管理人が選任されたと 言われました。安心して連絡待ちをします。