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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が支給する通勤手当と労働基準法との関連について)
会社の命令による異動で通勤費が自己負担になるのは労働基準法上問題があるか
このQ&Aのポイント
- 会社の命令による異動で通勤費を自己負担せねばならないことは労働基準法上問題が無いのか
- 定期券解約計算の基準と実際の異動基準が異なるため、通勤費は自己負担になる場合が多い
- 会社に問い合わせたが、規程に則って行動するとの回答のみで何ら解決策は示されなかった
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質問者が選んだベストアンサー
通勤手当については 、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として 支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されています。 通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が 負担しなければならないという法律はない。
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- saltmax
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回答No.3
会社の規定通り 12月中に解約して残期間は短距離旅費精算すればいいだけでしょう。 定期券をそこまで使う必然はないと思うが。 先の回答の通り、通勤交通費を支払えという法律はないので、 基準は会社規定によることになります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました
- f272
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回答No.1
通勤手当は給料の一部です。法律的に言えば通勤手当は支給しなくても何の問題もないものです。給料なのだからいくら支給するのかは会社が決めることであって、それが安いと言ってもそういうものですと言われておしまいです。
質問者
お礼
よく分かりました。回答ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。回答ありがとうございました。