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防犯カメラの移設と撤去の裁判
隣家の防犯カメラが、私の敷地内を撮影しているため、その移設と慰謝料請求の裁判を起こそうと思います。 両方、簡易裁判所で提訴を予定してましたが、移設は160万円の訴訟になるとのことで、140万円を超えるため、簡易裁判所では受け付けてくれないそうです。そこで、慰謝料は簡裁、移設は地裁と別々に起こそうと思いますが、可能でしょうか?
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>慰謝料は簡裁、移設は地裁と別々に起こそうと思いますが、可能でしょうか? 可能です。 しかし、悪手です。 慰謝料と移設は基になる事実関係が同じなので、一つの訴状に記載して、請求の趣旨に1,2と分けて記載する併合請求を地裁に提起するのが定石ですし、その方が労力が各段に低減されます。
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