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当事者の双方が調停と裁判を申し立てた場合

同一事件を当事者の片方が簡裁へ調停の申し立てをし、もう一方が地裁に提訴した場合どちらの裁判所の管轄になるのでしょうか。 よろしくお教え願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>調停前置主義のない民事事件についてお聞かせください。 私の長年の実務経験でも、お尋ねのような案件はありませんでした。 もし、あるとすれば、その時々で変わると思います。 同一当事者で、同一事件で、同時に異管轄、そのような場合の処置方法は法定されていないので。

tnx4urinf
質問者

補足

お答えありがとうございます。 「裁判で白黒つける」との局面に達した時、経済力、法的知識の有無、日常業務との兼ね合いで、弁護士依頼を前提とする当事者は裁判を選び、本人訴訟で解決しようとする当事者は調停を選ぶことはありそうな話と思っておりました。 地裁と簡裁間での、金額、訴訟内容の難易性、提訴日時の前後よる管轄移送は法定されてるようですが、調停と裁判の取り扱い基準がわかりません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

当事者の申請で、又は、職権で移送し併合されます。

tnx4urinf
質問者

補足

お答えありがとうございます。 併合は、同一当事者間の2以上の事件を個別の裁判とせず同一訴訟手続において審判することを認める事で、調停前置主義のない民事事件についてお聞かせください。