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国際私法について教えて下さい
日本人男性とX国人女性がX国を訪れた際に、X国の女性の親族が集まり日本人男性も含めて食事会を行いました。 帰国後、X国の婚姻様式が当時儀式婚であったことを理由に、X国人女性は日本人男性に対して婚姻が成立しているという主張しましたが、男性に結婚の意志はなかったので拒絶しました。そこでX国人女性は正式な婚姻手続きを男性に求める裁判を「X国で」起こしました。 ちなみに、日本人男性もX国人女性も生活の拠点は日本です。 日本人男性はもちろん日本国籍です。X国人女性はX国籍ですが、日本の永住権も持っているようです。 このような場合、裁判の管轄権はどちらの国にあるのでしょうか?
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- kanpyou
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先生方がおっしゃるように、訳文だけの送付には疑問があります。 本来、訴訟は母国語を基にして行われ、公文書においても母国語のものを正本とするというものがほとんどです。 X国の弁護士先生に、正本(原文)と訳文の合計2部を再送達できないか問い合わせてみるべきだと思います。 X国においての訴訟が敗色濃厚であるならば、日本において「夫婦関係不存在 確認訴訟」あるいは「婚姻無効」の準備が必要です。
- ok2007
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まず、ある事件をその国で裁判できるかどうかについての管轄(国際裁判管轄)の有無は、その国に国際裁判管轄ルールがあれば、それによります。日本でいえば、判例法によりそのルールが確立されています(『法の適用に関する通則法』には定められていません)。 「X国」においても、成文法か判例法かは分かりませんが、国際裁判管轄ルールがあれば、それに従って判断されることになります。 この点、「X国の民事訴訟法によれば裁判の管轄権は当事者二人の住所地による」とのことですが、これが国際裁判管轄ルールを定めたものなのか、X国内における裁判管轄ルールを定めたものなのかが判然としません。したがって、この内容だけから、X国に国際裁判管轄があるという結論を導くことは出来ません。 自国に国際裁判管轄があるかどうかについては裁判所が職権判断するのが一般的(少なくとも先進各国に共通)ですから、今後、X国の裁判所で審理されることになりましょう。 なお、原文のみの訴状に関しては有名な判例があるのですが(東京地裁八王子支部平成9年12月8日判決:外国判決の承認を否定)、訳文のみの訴状に関しては、あまり例がないかもしれません。 それから、婚姻については、日本では婚姻が成立していないけれどもX国では成立している、という状態が起こりえます。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判の管轄に関しては、かなりクリアに理解できました。 やはり訳文の判例はご存知ないですか・・・いわゆる国際弁護士と言われてる方も、「そんなこと(訳文を送ってくること)は普通ないよ。」とおっしゃっていましたし・・・ >それから、婚姻については、日本では婚姻が成立していないけれどもX国では成立している、という状態が起こりえます。 この場合、女性がこの判決を以って日本でも婚姻手続きをしようとすることが考えられますが、これを日本の裁判所がどう扱うかというところが、また一つの問題となりそうです。役所の方は、あちらでの判決文があれば受理してしまう可能性があるとは聞いていますが・・・
- kanpyou
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弁護士先生にお願いして、駐日X国大使館に対し、訴状の真贋についての確認を取ってもらってはいかがでしょうか?
お礼
夜分にも関わらず、回答ありがとうございます。 直接、私が大使館に連絡を取りました。 その結果、「訴状の内容はわからない。」といいながらも、「日本語訳は被告が日本人だからと言う理由で、裁判所が付けたものだ。原文はない。それ以上のことは、裁判所に聞け。」とのことでした。それで裁判所に電話したのですが、前に書いた通りです。 X国の弁護士にも見せたのですが、偽物だとは言っていませんでした。しかし原文がないことに驚いていました。当然確認作業はしてくれるでしょうが、上手くコミュニケーションがとれず、何かもうすべてが疑心暗鬼というか・・・ 混乱した内容で申し訳ありません。
- kanpyou
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>ある日本の弁護士の先生は、婚姻が存在しないことを現段階で裁判所に持ち込んでも取り上げられないだろう、という趣旨のことをおっしゃっていましたが・・・ 現在、X国における「事実婚」のような状態で、法的には何ら保護をうけ、義務を負う状態では無いように思います(儀式・宗教的な義務か?)。 そのような状態で日本の裁判所に訴えを起こしたとしても、法的な権利義務が無いわけですから、訴えの利益が無いとして却下されてしまうでしょう。 かりに、X国において敗訴した場合、権利関係が発生する状況でありますので、日本において家事調停・審判、婚姻無効訴訟(家事審判法23条~26条)へと移行することになるかもしれません。 とりあえず、X国での判断が出ない限り、現在の状況では水掛け論のような状態です。 弁護士先生がいらっしゃるようですので、送達された訴状についても、ここで曖昧な情報を基にした回答を待つよりは、先生に直接お聞きになったほうがよいのではないでしょうか。
お礼
重ね重ね回答ありがとうございます。 確かに、案件を考慮してくださる弁護士先生はいるのですが、国際私法に関しては、その先生を含め、ほとんどの弁護士の方が「よくわからないので、的確なアドバイスができない」とおっしゃいます。 それで困っているわけですが・・・ 訴状に関しても、「常識的に訳文が送られてくることはありえないが・・なんとも言えない。」とのことです。真偽を確認しようとX国の地裁に連絡を取りましたが、コミュニケーションがとれず、分からずじまいでした。 こういう状況ですので、なにはともあれ現地の弁護士に依頼し対応せざるを得ないのですが、どういう方針でこの裁判に臨めばよいのか、現地の弁護士任せではあまりに不安材料が多いので、色んな手段で情報を収集しているところなのです。
- kanpyou
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>X国の民事訴訟法によれば裁判の管轄権は当事者二人の住所地による、という記載があります。 その規定は日本の訴訟法にもあり、日本においては、国際裁判管轄についての規定ではなく、国内においての提出先についての規定であります。例えば、横浜に住所があれば横浜に、千葉に住所があれば千葉にというような意味です。また、#1でも述べたとおり、(他に規定が無い場合)被告側の近くの裁判所に訴えを提起するという暗黙のルールのようなものがあるので、原告が、距離的な負担を負うことになるのが一般的なルールになります。 また、日本国内法には、『住所・居所』の概念があり、「住所」は主な生活の拠点であり、「居所」は旅行・出張などでの居住先になります。 ともかく、具体的な規定で判断できないので、詳しい判断はできません。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、「住所地」という言葉があちらでどう考えられてるかが問題ですね。 それはともかく、X国で作られた訴状であるのに、被告が日本人であるという理由で日本語の訳文のみが送達されてきた(原文なし)のですが、一般的にこのようなことがあるのでしょうか?
- ken200707
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“管轄は当事者が選択する” 当事者が選択できるのは、管轄ではなく、 “選択した地の法” です。 よって、女性がX国の法を選択しており、同国法で“裁判管轄は住所地による”と定められているのなら、当然にその法に従わなければなりません。 また、X国に“法の適用に関する通則法”類似の法令があれば、女性はそれにも従う必要があるでしょう。また、“法の適用に関する通則法”は日本の法律なので、X国にはX国の法律があるでしょう。それに、“当事者二人の住所地”とかかれていれば、それに従うことになるでしょう。 ただ、常に当事者の住所が同一であるとは限らないので、何らかの例外規定があるのが通例だと思われます。国によっては無条件に男性側の住所を選択したり、婚姻時の届け出住所を選択するなどといった規定があってもおかしくはありません。 いずれにしろ、相手国がXとの仮名であるかぎり、具体的な回答はできません。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 この当事者二人は、日本においてある期間同居しておりましたが、X国に住んだことはありません。 X国の名前を明かすと、おそらく個人が確定されてしまうので、現段階では申し訳ありませんが難しい状況です。ただ数日中にお伝えすることが可能となるかもしれませんので、その際はまた質問させてて頂きます。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
日本では、法の適用に関する通則法により以下のように定められています。 第二十四条 (婚姻の成立及び方式) 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 よって、女性については、本国法(X国の法律)で有効な方式で行われている場合、婚姻は成立しています。 男性については、本国法(日本国法)で定められている婚姻届が提出されていないので、(日本において)婚姻は未成立です。 “裁判を「X国で」起こしました” 第七条 (当事者による準拠法の選択) 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 訴訟を起すことは法律行為になるので、女性がX国を選択したのであればX国法によります。 “裁判の管轄権はどちらの国にあるのでしょうか” については、双方にある(当事者が選択する)事になります。 “日本人男性もX国人女性も生活の拠点は日本” については、本国法は通常国籍で定められるの(第三十八条)永住権は無関係です。
補足
回答頂き、誠にありがとうございます。 大まかな部分は理解できました。 ただ訴状を見ると、X国の民事訴訟法によれば裁判の管轄権は当事者二人の住所地による、という記載があります。この案件の場合、確かに女性はX国に住所があるものの、当事者二人は知り合ってからずっと日本で生活しており、X国女性も日本で住民登録をしていたという背景があります。 やはり、こういった事情でも管轄は当事者が選択することになるのでしょうか?
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
X国の法手続きに従って、X国の裁判所に提起された事件を管轄地外として日本へ移すことはできません。X国内で審理されます。 日本国内法などを基準として考えると、婚姻の意思が無いなどの理由により棄却されるべき事案ではないでしょうか。 『X国の裁判規範』(訴訟法など)にもよりますが、外国人を自国の法廷に呼びつけて、法律・習慣・言葉も違う状況で公平な審理とはいえません。 また、X国において確定した判決がそのまま直接影響を及ぼすわけではなく、一定の条件の下で、国内において執行されます。 男性が、X国の訴訟を放置しすることにより敗訴したとしても、その外国判決を以ってX国女性が戸籍(配偶者)への記載を求めない限り、国内では有効にはなりません。ですから、日本国内で婚姻無効の訴えを起こすか、そのまま放置するか(X国では夫婦となっているが、日本国内では以前のままという状態)のどちらかの状態ではないでしょうか。
補足
回答頂き、誠にありがとうございます。 X国の弁護士と話してみましたが、やはり言葉のニュアンスが伝わらず公平な審理が行われるか疑問です。 また、X国女性は、その外国の裁判の結果を以て国内において婚姻関係の存在を主張し、将来的に財産などの権利をも見据えてるようです。 「婚姻無効の訴え」というのは、これはX国女性が上記のような行動に出た後の話ですか?それとも、同時進行でやるべきものでしょうか? ある日本の弁護士の先生は、婚姻が存在しないことを現段階で裁判所に持ち込んでも取り上げられないだろう、という趣旨のことをおっしゃっていましたが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、正本の確認・送達を問い合わせてみます。 > X国においての訴訟が敗色濃厚であるならば、日本において「夫婦関係不存在 確認訴訟」あるいは「婚姻無効」の準備が必要です。 敗色濃厚ということはないのですが・・・「夫婦関係不存在 確認訴訟」に関しては弁護士先生に相談しましたが、前に書いたように現段階では取り上げてもらえないだろうと言われました。