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事業用の土地は経費扱いできますか?
店を経営していますが、駐車場として土地の購入を考えています。 例えば500万ぐらいかかったとすると、それは経費扱いできますか? 調べていると、「経費扱いできない」という記事、または「土地」という仕訳項目があったりして混乱しています。 500万のうち経費できる部分もあるのでしょうか?
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土地の購入代金は費用にはなりません。事業用の資産となりますが、減価償却もできません。ただし土地代を借金で賄うのなら、その利子は経費になります。 経費となるのは、土地の整備費や設備費用です。例えば残置物の撤去費、整地費用、塗装費用、ライン引き代、車止め代金、看板、フェンス、外灯、監視カメラなどがあります。 それから登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税も閉扉になります。
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回答No.2
土地及びその取得費用のほとんどは資産計上となり経費扱いできるのはほんの一部です。建物が残っていた場合の解体費なども経費にはなりません。 経費の例を挙げると取得税等の税金、地鎮祭などの費用、司法書士費用ぐらいしかないのでは。
質問者
お礼
ありがとうございます。 解体費さえも経費にならないのですね。 経費の例など詳しくありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 経費扱いできなくて大金かかあるのが土地なのですね。 経費になる整備費、設備費なども詳しくありがとうございます。