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うっかりスピード違反も違反とか

うっかりスピード違反も違反とか厳しすぎませんか

質問者が選んだベストアンサー

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  • sst_sa
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回答No.8

うっかりとかわからなかったでは、すまされないのが法律です。無念です。

その他の回答 (7)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.7

運転中の「うっかり」は事故になります。 事故になると、ほとんどがうっかりしたといいわけを言います。 うっかり一時停止をしなかったので車と事故になった。 うっかり赤信号を見落として車と事故になった。 うっかり横断歩道の歩行者を見落として歩行者にぶつかった。 うっかりブレーキと間違えてアクセルを踏んで追突した、店に突っ込んだ。

回答No.6

反則金を取ることが目的なので、その時その場でそのスピードで安全でも、捕まえて反則金を取る。それが警察なのだ。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.5

大概の交通事故加害者は「うっかり」って、言いますね

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

そもそも車両は法定速度で走るのが原則です、法律破ると 裁判所に出頭しないといけません、でも忙しい人は余裕無い から、罰金納めれば勘弁してもらえます、法律が貴方の意向 とは違うのでしたら、政治家になり法令を決めてください、 運転は法律守らない人は許されていません、意向に賛成かは 関係無いです。

回答No.3

昔は一定の速度を超えると警告音が鳴ってお知らせしてくれたんですけどね。 残念ですが、うっかりも違反は違反です。 法定速度内で走っているかどうかの安全確認は必須です。 下手したら「安全配慮義務違反」で違反加算されるおそれすらありますね。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1948/7540)
回答No.2

うっかり違反も当然捕まります。 ウィンカー出し忘れ、一旦停止違反もうっかりですが捕まえないととんでもない事故になります。

回答No.1

うっかりだったかどうかは他人から判断できませんし、法定速度を超えていたのは事実なので諦めるしかありません。 多くの場合、事故はわざとではなく、うっかり起こしてしまうものですが、質問者様が被害者になっても、 加害者がうっかりしていたから無罪でなんの補償も得られないとなったら納得できますか?

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