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死亡保険金の受取人と税金
死亡保険金の受取人を孫にした場合、税金はどうなるのでしょうか?? まだ、代襲相続は発生していないものとします。
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保険契約者=保険料負担者=被保険者 ならば、誰が受取人でも、 受け取った保険金は、相続税の対象になります。 受取人が、保険料負担者(被保険者)の孫ならば、 相続税となるのですが、法定相続人ではないので、 法定相続人に与えられる非課税枠がありません。 生命保険金ならば、500万円×法定相続人の人数 という非課税枠が使えません。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という計算において、1000万円×法定相続人の人数 という部分は、利用できません。 基本の非課税枠5000万円は利用可能です。 相続税の計算は、他の相続財産を合算して、 他の相続人との関係もあるので、その点の情報がなければ、 計算不能です。
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- nkdt0001
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回答No.2
契約者(保険料を払う人)によって異なります。 1.相談者さんが契約者、被保険者で孫が受取人なら、相続です。 2.息子さんが契約者、相談者さんが被保険者、受取人が孫なら、息子さんから孫への贈与となります。 3.相談者さんが被保険者、孫が契約者、受取人なら所得になります。