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供述調書の閲覧について
犯罪者が住んでる県ではなく他県で犯罪を犯し他県で裁判をした場合、犯罪を犯した県や裁判をした県じゃないと供述調書の閲覧はできないんですか?
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- n_kamyi
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回答No.2
供述調書の閲覧をしたい場合は、裁判所ではなく、検察庁になりますので、最終的に調書がどこにあるのか確認する必要があります。 犯罪地の検察官が裁判まで担当したのであれば、犯罪地の検察庁に保管されているでしょうし、犯人の居住地に移送されていれば、犯人の居住地の検察庁に保管されています。 検察庁の記録係に確認すれば、記録があるのかどうかや閲覧の可否、閲覧申請方法なんかは教えてくれますよ。
- uen_sap
- ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.1
質問の主旨が分からないが、簡単に閲覧はできませんよ。