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万引きについて

万引きについて 初犯です。先方は必要な支払いを請求しただけで事を収めてくれましたが、警察で犯行当日と2週間後に事情聴取を受け、動機と万引きした商品の突合せの為、もう一度、事情聴取をすると言われており、その後、検察庁に調書を送ると言っています。この対応は通常の流れでしょうか?また、裁判にかけられる可能性は高いでしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

万引き=窃盗罪 これは、一旦警察官が認知すれば、「被害届け」は必要ありません。 被害者が、「被害品申告」をすれば、事件認定となります。 この流れは「通常」です。 事情聴取が後日にあるなら、「送検」はあります。 その後、検察官より呼び出しがありますから、素直に応じてください。 検察官が、事情聴取をして「起訴・不起訴」を決定しますが、大半はその場でどうするかを聞けば教えてくれます。 初犯の低額万引きでは、略式(罰金の支払い命令のみ)か起訴猶予になります。 それよりも、きちんと「反省」して、それを警察と検察官に示してください。

makobi1008
質問者

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詳しいご回答有難うございました。

その他の回答 (7)

  • onoe
  • ベストアンサー率50% (36/71)
回答No.8

初犯なら微罪処分といった警察内部処理で終わりですが、暴れたり逃げたり前歴があったりすれば書類を検察庁に送付する事となります。 送検後も検察官から取調べがあり、不起訴とされるか、略式起訴されるか通常起訴となるか決められますが起訴となれば初犯で20万円程度の罰金が科せられ、前科あれば懲役も考えられます。 罰金が払えなければ一日5000円換算で労役上で働かされます。

makobi1008
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.6

なんだか判った様な顔して回答している人がいますがほとんど間違いです。 まず「先方は必要な支払いを請求しただけで事を収めてくれましたが」これは何を意味してますか? 大事なのは先方が被害届を出したか?です。 通常、被害届を出していないのなら警察はそこまでしないでしょう。(金額にもよりますが) 先方は、事を収めてくれてないのではないですか?(または示談には応じる気持ちはあるという程度) 被害届が出されている場合、起訴される(裁判になるかどうか)かどうかは、今までの犯罪歴、被害金額等で判断されます。(初犯で金額が小額なら不起訴となると思います)

makobi1008
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

回答No.5

文面を見る限りでは、 あなたの感覚は、「もう済んだこと」になっています。 反省も何もない、そんな人は起訴されることを願って止みません。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.4

 No3です。補足ですが、20万円の罰金が払えなけば、労役所で働くことになります。1日5000円なので、40日間となります。あらかじめ貯金しておいたほうが良いでしょう。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 警察が書類送検すれば、特に理由がなければ検察で略式起訴して、簡易裁判所で即日判決でしょう。20万円ぐらいの罰金を払うことになると思います。罰金以上が確定すると、前科として犯罪歴として残ります。そんなに長い手続きにはならないとは思います。  警察がそこまでまじめにやっていれば、まず間違いなく書類送検でしょうし、厳罰化の現在、検察が略式起訴しない理由はないとは思います。

makobi1008
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • tasupo01
  • ベストアンサー率27% (76/275)
回答No.2

書類送検で終了でしょうね。・・・・記録は残ります。 ただし、あなたに反省の色が 無い と判断された場合、裁判はあります。 どうゆう理由であれ犯罪を犯した者の償いは、しなければならないのです。 犯罪に 百害あって一理なし 反省してくださいね。

makobi1008
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • bossa12
  • ベストアンサー率29% (27/91)
回答No.1

http://okwave.jp/qa/q1049061.html 万引きは窃盗罪です。 起訴されるかどうかは検察官しだいですね。

makobi1008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。