- 締切済み
マンション駐車場を理不尽に退去させられました。
マンション内駐車場を退去させられました。 妻の父親、私にとっては、義理父が区分所有者のマンションです。 義理父は、奈良に住んでいます。 留守を預かる形で、12年前から住んでいるマンション。 理事会長が代わり、駐車場整備の為、賃貸者は駐車場を使えない事に成った様で。 私達は、賃貸者では無いもののこれに近いと言う事で、出される事に成り9月いっぱいで追い出されました。 こう成る前に、不満を理事会宛に意見書として手紙を出し(無視され)、管理会社(三菱地所コミニュティ)への意見をのべました。 奈良にいる義理父にも自体を連絡、管理会社担当へ話しをしてもらいましたが。 条例を「区分所有者が同居していないと、駐車場使用不可」に変えられ、結局は、駐車場を退去させられました。 退去後も管理会社担当者に相談するも、話しが通じない。 管理会社(三菱地所コミニュティ)相談窓口へ相談をしましたが、約一カ月経ちますが返答無いです。 1歳半の子供がおり、車を、毎日使用している私達にとってマンション内の駐車場が使えず。 近くに駐車場も無く、大変困っています。 管理会社(三菱地所コミニュティ)に相談しても、話しに成りません。 むしろ、理事会へ退去を促した側です。 細かい経緯を記載すれば、長く成りますが。 どこに相談して良いか分からず困っています。 どこに相談したら良いのか? どの様に対応すれば良いのか? 是非、教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
みんなの回答
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (865/4001)
登記には駐車場スペースも含まれているのなら、誰もこの権利を侵害は出来ません。 駐車場は登記に記載がなく、利用料を支払いであれば、管理人次第です。
- OKbokujoo
- ベストアンサー率24% (284/1160)
問題点が混同しています。 駐車場修復の為の「一時的停止」か? 区分所有者でない親族等の別名義による使用資格喪失か? 流れが不明ですが、管理規約による「区分所有者以外の使用権利の制限」は明記されたなら、規約自体の変更を決議で決めなければ変更出来ません。臨時総会の開催請求です。 但し、その場合、正式な賃貸借契約がある場合は、準組合員と見なされるので請求可能ですが、現状の単に「留守番」?預かり?・・という地位ではその資格すら不明です。 まず、組合員の資格取得が前提とするなら、名義変更(売買、贈与等)~が必要ですね。 本件質問から、条例?や焦点が曖昧であり、不動産に関する知識がほぼ無いと判断出来ますから、専門の弁護士に相談下さい。 1H5000-~20000で詳しい事例も教えてくれます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>どこに相談して良いか分からず困っています。 >どこに相談したら良いのか? 町の町内会に相当する「自治会」で決定された事なので、敵である「自治会」に相談するしかないです。 >どの様に対応すれば良いのか? 「区分所有者は駐車場使用可」なのであれば「マンションを、義父から質問者さんに名義変更する(贈与税が発生します)」と対応するべきでした(貴方が区分所有者になったとしても、必ず駐車場が割り当てられるとは限りません。駐車場が足りないから今回のような事態になった訳で、駐車場は、希望する区分所有者で抽選などを行って当たった人だけに割り当てられる筈です) 名変をしないで何とかするには「理事会で発言権を得る必要」がありますが、準賃貸契約者は理事会には関われないので、やはり「貴方が区分所有者になる」のが大前提で、名義変更が出来ないなら、どうにもなりません。 残された手は「車を持ってない区分所有者から駐車スペースを借りる」ですが、たぶん「車を持ってない区分所有者には駐車場の割り当てが無い」と思うのでそれも無理でしょう。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12075)
義理父様から買い取らせてもらえばいいのでは? それが難しいのであれば、あなたの立場で所有者と同じ権利を主張するのは難しいかと思います