- 締切済み
マンション駐車場を理不尽に退去させられました。
マンション内駐車場を退去させられました。 妻の父親、私にとっては、義理父が区分所有者のマンションです。 義理父は、奈良に住んでいます。 留守を預かる形で、12年前から住んでいるマンション。 理事会長が代わり、駐車場整備の為、賃貸者は駐車場を使えない事に成った様で。 私達は、賃貸者では無いもののこれに近いと言う事で、出される事に成り9月いっぱいで追い出されました。 こう成る前に、不満を理事会宛に意見書として手紙を出し(無視され)、管理会社(三菱地所コミニュティ)への意見をのべました。 奈良にいる義理父にも自体を連絡、管理会社担当へ話しをしてもらいましたが。 条例を「区分所有者が同居していないと、駐車場使用不可」に変えられ、結局は、駐車場を退去させられました。 退去後も管理会社担当者に相談するも、話しが通じない。 管理会社(三菱地所コミニュティ)相談窓口へ相談をしましたが、約一カ月経ちますが返答無いです。 1歳半の子供がおり、車を、毎日使用している私達にとってマンション内の駐車場が使えず。 近くに駐車場も無く、大変困っています。 管理会社(三菱地所コミニュティ)に相談しても、話しに成りません。 むしろ、理事会へ退去を促した側です。 細かい経緯を記載すれば、長く成りますが。 どこに相談して良いか分からず困っています。 どこに相談したら良いのか? どの様に対応すれば良いのか? 是非、教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
マンションは管理組合が主体です。管理会社は管理組合に雇われているようなものです。事務手続きや修繕計画、管理を管理組合に代わって担っています。 理事長が変わったからといって、理事長のみの判断で駐車場ルールを変更はできませんので、理事会で議決され、賛成多数だったのではと思われます。 管理組合はマンションの区分所有者は全員組合員となります。議決権も区分所有者に与えられており、お父様の代理で総会に出席するのであれば委任状が必要になります。 高齢化により駐車場は近い方がいい方が増えてきており、もしかしたらそういった事情で話し合われたのかもしれませんね。 高齢者は歩くのも、車に乗せるのも手間がかかりますし、病院通いも増えたりして大変です。 小さい子がいても、高齢者がいても大変。 どちらも実体験で大汗かいてきてますので。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る