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マンション管理会社とマンション管理士の関係

私の居住するマンションで、昨年、理事会とそれに加担した管理会社の金銭不正が明るみに出て理事会は臨時総会で解任され管理会社はこの7月で契約終了となり新しい管理会社と契約が決まりました。 新理事会は今年1月から改革派のメンバーでスタートして旧理事会の金銭的旧悪を暴いているところです。 旧理事会の悪事を暴き解任するためにマンション管理士と契約して色々事実関係を明らかにしてきました。 そこでなんですが、今度の新管理会社は旧理事会と旧管理会社の醜い事情を理解したうえでマンションの運営に取り掛かるわけですが、 今後ともマンション管理士と契約を続行していく必要はあるのでしょうか。 マンションの経営には管理会社の協力が必須であり、管理会社にも当然マンション管理士はおります。 よって、これまでのマンション管理士を新管理会社と並行して契約する必要あるのか、ちょっと疑問にも思いますがどのように判断すべきでしょうか。

みんなの回答

  • merciusako
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回答No.1

管理組合と管理会社は、「管理委託契約」を締結し、その契約内容に従って管理会社は管理業務を実施します。 管理委託契約の内容は、国土交通省の「標準管理委託契約書」という、管理委託契約のひな形がありますので、基本的な部分についてはどの管理会社でも同じですが、細部については各社の思惑が反映されますのでバラバラです。 ここで問題なのは、旧理事会と旧管理会社による金銭不正が、管理システムによるものなのかどうかです。 システム上、不正があっても分からないのか、旧理事会の不正を旧管理会社は知りながら隠蔽工作をしたのか、ということです。 新理事会とマンション管理士によって、原因究明はされるはずですが、それが新管理会社の管理委託契約に反映されなくてはなりません。 従って、マンション管理士には、金銭不正の糾明とともに、新管理会社の管理委託契約の内容のチェックはお願いするべきでしょう。 それが終わればマンション管理士は必要ないと思います。 その時点では、透明性が確保されたシステムになっているはずですから。 また、少なくとも、一般の区分所有者からすれば、旧理事会と旧管理会社による金銭不正が明らかになった時点で、新理事会や新管理会社に対する目は厳しくなっていますので、新理事会や新管理会社が好き勝手に、ということはできないと思います。

tomohira606
質問者

補足

旧理事会の、特にワンマン理事長の不正に旧管理会社のフロントが加担した構図でした。 新理事会になってからも一般の居住者(組合員)はこれまでと同じように理事会の運営に無関心で新理事会の理事の成り手が少なく理事の定員を8名から7名にしました。その臨時総会にも白紙委任状が6割以上でした。また新理事会発足後半年ですが旧理事会の不正経理糾弾の動きも今では風化している状態です。