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健康保険加入日
会社の健康保険の加入日が初日勤務日の平日の3日からになっていました。1日2日の土日の分は、国民保険、国民年金を払わないといけないですか?
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転職による健康保険の切替であれば、前職の資格喪失日から次職の資格発生日が14日以内であれば何もする必要はありません。 逆に、今回10/3が加入日(資格発生日)ですから、その15日前である9/18より前に退職(資格喪失)しているのであれば、国民健康保険への加入する必要があります。年金も同様の考え方になります。 以上、ご参考まで。
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- kuzuhan
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回答No.1
健康保険について。 健康保険料は資格喪失月の支払いは不要で、資格喪失月の前月までの保険料に支払い義務が生じます。 また、資格取得月から支払い義務が生じます。 つまり、10/3に就業先の健康保険に加入すると、国保は9月分まで支払いする必要があり、10月分からは就業先の健康保険への支払いが必要となります。 なお、健康保険の資格喪失の手続きは被保険者が自分で申請する必要があります。 年金について。 年金は、就業により厚生年金に加入することになれば、健康保険と同じで、資格喪失月の前月までと、新しい年金の資格取得月以降の支払いが必要となります。 つまり、9月分までは国民年金、10月分からは厚生年金となります。 年金の切り替えについては会社が手続きしたら自動で変更となります。 いずれの場合も過払いした場合は、後々払い戻しとなります。