- ベストアンサー
過去の転職による健康保険未加入時期について
今年の1月末で会社を退職しました。 その会社は社会保険完備だったので、給料から健康保険料や厚生年金料が天引きされていました。4月より新しい会社で正職員になったのですが、そこは保険が一切付いていなく、自分で国民健康保険&国民年金に加入しようと思うのですが、過去にも転職をしていましてその間の就職活動期間やフリーターの期間は保険類には一切加入していませんでした。今回国保、国民年金に加入するにあたって、過去の保険未加入期間の分もひっくるめてお金を支払わなくてはいけないのでしょうか?それとも今年1月に退職してますのでそれ以降の分(今年の2月分から)だけ支払えばよいのでしょうか?どうか教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
本来は、退職して社会保険の資格を無くした場合、その翌日から国保に加入する必要があり、加入手続きが遅れても、その時まで最大2年又は3年(国民健康保険料か保険税かによって違う)遡って加入する必要があります。 ただ、そのご新たに社会保険に加入していると、市ではこの国保未加入の期間を把握できないことから、不問にされてしまいます。 ご質問の場合は、2月1日から国保に加入することとなります。 年金については、過去の国民未加入期間はそのまま空白の期間として残っています。 又、国民年金の未納は2年まで遡って納付することが可能ですから、将来のために追納しましょう。
お礼
とても解かりやすい解答をありがとうございました!早速手続きをしたいと思います。