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厚生年金資料の保管期限
事業主(企業側の担当者)の立場で質問いたします。 年金の資格取得届等の資料の保管期限は、一般的には2年というのは存じております。 ただ、消えた年金問題の裁判か何かで、事業主側に立証責任があるというような判決がでて、永年保管では!?と思った記憶があります。 その根拠となる裁判例?かニュース記事を探しているのですが見当たらなくて…。 ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。 覚え間違いでしたらそのような指摘もいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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noname#259815
回答No.1
厚生年金資料の法定保管期限 永久保存が望ましいというだけで 2年間の保存期間に変更はありません。 徴憑の法定保存期間 https://www.mamoru-kun.com/mamoruone/docs/help-cms-content/uploads/2018/02/c2dc3ff77b894b94707cace20b14ae16.pdf 会社には保存期間の定めがない徴憑類は数多くあります 法律で保存期間を定められていない書類(法定保存文書以外) 法律で規定されていない書類は、自社で保存期間を定めることになります。 全社一律に決められるものもありますが、部門ごとに決めるほうが現実的で守りやすいルールとなります。ただしその際には、同じ文書が部門によって期限がバラバラになることが無いように、最後には、全社で統一していきましょう。 ・会社の業務遂行上の必要性(経営上の視点) ・トラブルや訴訟に巻き込まれた場合の立証上の必要性 (訴訟を前提としたリスクマネジメントの視点) ・会社の歴史上の重要性(社史の編纂時などにおける必要性 視点)
お礼
ご回答ありがとうございました。 永久保存が望ましいと社内を説得するための根拠が欲しいので、具体的な事例を探しております。 引き続き情報をお待ちしております。
補足
ニュースは見つけられませんでしたが、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」というのを見つけました。こちらを根拠にしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。