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年金の2年の期限についての素朴な疑問

年金で、2年という期限があります。 a)未納の保険料納付期限 b)種別変更届けの期限 ここでなぜ2年なのかという疑問があります。もちろんaの場合、延滞金なしでそれ以上は確かにほかの加入者と不公平が生じるのは理解できます。督促状を出せば2年の期限ではなくなり、延滞金も付くというのはわかります。(今後行う予定ですね) でもbの場合にまで2年を適用する根拠は何でしょう? そもそも2年という期限は法律?施行令など?通達? bは当然3号問題を想定しているのですが、どういう理屈で2年を適用したのか? 3->1号の場合aに関係するから全面的にだめにしたということ? でも、3->1号を行うことはできるけど、aの制限で自動的に未納確定という形でもよいですよね? もうひとつ、こちらからのアクションは2年の期限がありますが、たとえば3年前に実は3号の資格がないのに3号のままだったという場合は、遡って3->1号にされてしまうのでしょうか?それだと自発的届けはだめで社会保険庁サイドはOKという不条理があるのですが。これが7年前とかだとどうでしょう。民法関係の時効も影響するのでしょうか?どこまで遡れますか?

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  • drnelekin
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回答No.4

3号の納付済期間に関する根拠は、国民年金法附則第7条の3にありますよ。 第七条の三 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

noname#11476
質問者

お礼

ありがとうございます。条文を検索はしてみたのですが、こんなややこしい書き方ではきっと見落としていましたね。(^^;) 10月に入る前にそろそろこちらも閉めます。 皆さんご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#5336
noname#5336
回答No.3

1点だけ気になりました(「そもそも~通達?」の部分)。 2年の時効は、国民年金法第102条による、 ではいけませんか?

noname#11476
質問者

お礼

それですね。102条にありますね。見つけていただいてありがとうございます。 1号被保険者についてはまさにこれが現在の法律上の根拠ですね。で、3号はどうやらこれに準じるということですね。(条文を見る限りは必ずしも適用とは限らないようなので、まだ他にも根拠があるはずですが) あとは問題はこの法律の2年が、どういうところからきたかという立法時に決めた根拠に遡りますが、こちらは他のご回答者の話が一つのヒントになりそうです。

  • drnelekin
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回答No.2

じゃあ、?の続きを。 >通達を出しているうちにこういう流れになってしまったのでしょうか? いや。多分最初からでしょう。 そもそも、「納付する権利」となると、本来、納期限(翌月末日)までではないでしょうか? 納期限を過ぎると「滞納」なわけですから、「自主納付」から「徴収」に移っていくのかな?と。ま、個人的感覚ですけど。なので、定かではありません。 >で、過去総ざらいして調べて是正するなんて話が持ち上がったら大変なことになるなと それを、平成7年4月1日~平成9年3月31日の間に、1度やってるんですよ。 「第3号特例期間」というやつで、「特例期間中に届出すれば、2年以上前の期間にもさかのぼって納付済になりますよ~。」というものでした。 この時は、本人からの自主的な届出に任せるだけでなく、夫と妻の厚生年金期間と第3号被保険者期間を突合させて、不整合が見つかれば、「あなた、すでに3号ではないんじゃないの?」という勧奨も行いました。 この時、各市区町村役場には、ものすごくたくさんの第3号被保険者と思われる人々や、第3号被保険者期間の訂正に訪れる人々が殺到しました。とくに、特例期間の終了間際、おもいっきりテレビでみのもんたが話題に取り上げたときはすごかったです。 しかし、それでも救われた人はまだまだ氷山の一角だったのかもしれません。 当時には突合不可能であった「第3号被保険者期間と本人の厚生年金期間の不整合」などの問題が手つかずだったため、「あとから判明して、さかのぼって3号を取り消された!どうしてくれる!特例期間に窓口に行っても何も言われなかったのに!」という問題が、特例期間終了後に新聞に取り上げられたりしましたので。 まぁ、大変なことにはなるでしょうけど、もう一度くらいは、第3号被保険者期間の整理に関して、何かと手段が講じられるものと思います。でも、第3号は市区町村の手から離れたので、国では「どうやったらいいものか」思案していることでしょう。 今日は、休みだと思ってたら、突然職場に呼び出されました~。(T.T)

noname#11476
質問者

お礼

>「納付する権利」となると、本来、納期限(翌月末日)までではないでしょうか? どうなんでしようね。年金の場合は「義務であって且つ権利」なので普通の税金の滞納とは異なりますから、、、 年金の趣旨と納付/給付年月が長いという性格からして、猶予期間が無いのは多分問題とされるでしょうから、あとは猶予期間として2年という期間が妥当なのかどうかですね。そうなるとその2年に合理的な理由が必要になるのではと思うのですが、、、 過去にはまだ2年の正当性を問題とする裁判なんて無かったかな? >平成7年4月1日~平成9年3月31日の間に、1度やってるんですよ。 このいつまでもさかのぼれる話はありましたね。 実は私の親族にも該当者がいたのですが、この猶予期間には間に合わなくて、この先無年金です。。。。もう一度やってくれれば手続きできるのですが、、、 私の親父も年金はよく分かっているほうで(親子そろって似たものなので、まだ学生は任意だったころに掛けておいた方が得だと加入してくれていました)、親族の件ももう少し親父に話をしていれば、、、という一件でした。 何にしても、現状は少し分かってきましたし、これは何らかの改善が必要かなと思い始めました。ありがとうございました。 お仕事ご苦労様です。^^;

  • drnelekin
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回答No.1

まず、納期限から2年後の時効。 これは、労働基準法の賃金支払いの時効からきています。 それは何かと尋ねたら、、、? 働いてすぐに賃金が支払われるのが普通ですけど、いつまでたっても支払わない雇い主っていますよね。 それで、2年以上たっても支払われなかった賃金は、もう諦めるしかないってことなんです。 これだけ書くと、非常に誤解を招きそうですが、詳しく説明をすると長くなるので、「2年過ぎたら賃金がもらえない。時効になる。」とまぁ、軽く覚えておいてください。 そこで、国民年金保険料ですが、「さぁ、払ってくださいよ。」と催促した時に、「こないだやった仕事の賃金を受け取ったら払いますよ。」ということになったとします。基本的に、保険料は収入のある人から取りますから、この人は、この前仕事をしたおかげで「収入のある人」のはずなわけです。 でも、2年を過ぎると、その賃金が見込めなくなります。 なので、保険料を「徴収することができない」となるわけです。 ここで断っておきますが、この時効はあくまでも「納付する権利の消滅」ではなくて、「徴収する権利の消滅」です。保険者が徴収することができなくなるため、納付することが不可能になるのです。 「もう取り立ては諦めろ!」という時効なわけです。 で、第3号の2年ですよね。 こちらは、 「第3号被保険者期間は納付済期間となる。ただし、届け出をした時点ですでに未届のまま2年を経過していた第3号期間があれば、その期間については納付済期間としない。」 となってます。 なぜそうしたかと言うと、上記の第1号の場合に合わせたんです。 第3号は、言うなれば「届出=納付」ですよね。なので、第1号は納められなくなるのに、第3号だけはいつまでもオッケーだと不公平だ!と言うことで、合わせたんですね。 最後に、実は3号ではなかったのに3号のままだった!と言う場合には、何年前のことであろうと、さかのぼって1号期間となります。おまけに、2年を過ぎてると納めることもできず、未納期間となるわけです。 いや~、長々とすいません。 まだまだ細かいところは書き足りないくらいですが、疲れたのでこれくらいで失敬します。 さいなら。

noname#11476
質問者

お礼

お久しぶりです。「まさに」(^_-)専門家からのご回答ありがとうございます。 労働基準法...ですか...。そんな落ちは予想していませんでした。 しかし驚くべき論理ですね。「賃金から徴収できない(A)」ので「徴収する権利の消滅(B)」の筈が、事実上「納付する権利も喪失(C)」という形になるのはどうにも理解に苦しみます。 確かにAはBの原因に出来るだろうし、BはCの原因できるかもしれませんけど(徴収できない->受け取れない)、AはCの原因にはなれないですよね。まさに「風が吹けば桶屋が儲かる」と同じ話になってしまう。もう少し論理的な理由が存在するかと思っていました。 通達を出しているうちにこういう流れになってしまったのでしょうか? 3号の件は要するに公平にするためにということですね。これは理解できました。要するに「特例」として納付しなくても良いだけだから扱いは平等と言うことですね。 しかし世の中には沢山3号の資格がないけど3号加入したままだったという人はいると思うんですよね。で、過去総ざらいして調べて是正するなんて話が持ち上がったら大変なことになるなと思ったので聞いてみたのですが、そういうことですか、、、大変なことになるわけですね。 (あ、でも健康保険の扶養に入っている場合は自動的に3号の資格があるから、健康保険の扶養取り消しの時効に左右されるかな?これは3年?) お忙しいところありがとうございました。 (もしお時間あれば?マークにコメントいただけるとうれしいです)

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