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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士事務所に保管している資料は誰のもの?)

税理士事務所の廃業に伴う問題 - 資料の保管と法的な根拠について

このQ&Aのポイント
  • 税理士事務所の廃業により、従業員は困惑しています。お客様には娘の税理士から勧誘があり、残務整理などの要求もされています。
  • 所長と娘の覚え書きに従えとの要求に対し、従業員は離反する者も出ています。また、税務関係資料の保管についても問題があります。
  • 税理士事務所で保管したお客様の資料は、廃業するために返却するべきであり、法的な根拠を探しています。ご教示いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagoya5th
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回答No.2

追記 混在する資料に下記も考えられます。 (3)顧客の同意・依頼などから税理士が  控え・写しを便宜上「管理している」物 これについては、(1)と同様に娘さんと顧客と 改めて意思確認した上で 顧客への"提出"("返却"ではないと考えます) または税理士の責任のもとで廃棄、 そのまま保管継続、などが考えられます。 いづれにせよ、 税理士個人と顧客の問題でしょうね。 「理不尽な…」と仰っていますが、 税理士個人に雇われている以上、 雇用主が変われば止むを得ないと思います。 勤務先法人における経営者が変わった場合ではなく、 勤務先法人そのものが変わるわけですから、 お気持ちは察しますが、個人に従事している物に 特有の悩みです。

kamoyo
質問者

お礼

お礼が遅れました。すいません。 そうですか・・・・。 私は、お客様のものだと考えていました。・・ 実は、この一件であるお客様からは、『顧問契約の解除、資料の返還要求』があり、返却(提出)しました。・・・ でもなにか、心に釈然としないものが残ります。 お客様からすると、『自分の大切な個人情報が閉鎖する事務所にある。』と言う事に不信感を募らせている気がします。 本当に時間の無い時にこのような質問をしてすいません。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nagoya5th
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回答No.1

「一旦…お返しするのが当然」ではないと考えます。 たしかに繊細な問題ですね。 法的な根拠は判りませんがコメントさせて頂きます。 一言だけ申し上げますと、 税理士事務所はあくまでも「個人」の事務所ですので、 事務所が保管しているのではなく、 所長税理士個人が保管していることになる ということを再認識お願い致します。 では、 会計事務所が保管する顧客「に関する」資料は 誰の所有物か。  (1)本来は顧客の所有物であるが、   顧客の同意・依頼などから事務所が   便宜上「預かっている」物  (2)税理士法41条に従い作成すべき書類を   法定義務上「管理している」物 これらが混在していると私は考えます。 顧客に関わる重要な情報とはいえ、 全てが顧客に所有権があるわけではありません。 ただ、たとえ親子であっても、 税理士は一般の商人ではなく一身専属の業であり、 (1)は当然として娘さんと顧客と改めて意思確認した上で 顧客への返却、またはそのまま保管継続となります。 ただ、(2)の場合が難しいですね。 税理士法41条では5年間保存しなければなりませんが、 後任の税理士にまでその義務があるか否か。 私見は、 前任の税理士は廃業後も保管義務があること、 後任が娘の税理士であること、 これらから考えると、税理士である以上 前任の親も後任の子も税理士法の趣旨を汲み取り 委嘱者の資料確保に「税理士として」努める べきでしょう。 個人開業医の保管するカルテ等の顧客情報も同様だと考えます。