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税理士事務所の廃業に伴う問題 - 資料の保管と法的な根拠について
- 税理士事務所の廃業により、従業員は困惑しています。お客様には娘の税理士から勧誘があり、残務整理などの要求もされています。
- 所長と娘の覚え書きに従えとの要求に対し、従業員は離反する者も出ています。また、税務関係資料の保管についても問題があります。
- 税理士事務所で保管したお客様の資料は、廃業するために返却するべきであり、法的な根拠を探しています。ご教示いただけると助かります。
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追記 混在する資料に下記も考えられます。 (3)顧客の同意・依頼などから税理士が 控え・写しを便宜上「管理している」物 これについては、(1)と同様に娘さんと顧客と 改めて意思確認した上で 顧客への"提出"("返却"ではないと考えます) または税理士の責任のもとで廃棄、 そのまま保管継続、などが考えられます。 いづれにせよ、 税理士個人と顧客の問題でしょうね。 「理不尽な…」と仰っていますが、 税理士個人に雇われている以上、 雇用主が変われば止むを得ないと思います。 勤務先法人における経営者が変わった場合ではなく、 勤務先法人そのものが変わるわけですから、 お気持ちは察しますが、個人に従事している物に 特有の悩みです。
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- nagoya5th
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「一旦…お返しするのが当然」ではないと考えます。 たしかに繊細な問題ですね。 法的な根拠は判りませんがコメントさせて頂きます。 一言だけ申し上げますと、 税理士事務所はあくまでも「個人」の事務所ですので、 事務所が保管しているのではなく、 所長税理士個人が保管していることになる ということを再認識お願い致します。 では、 会計事務所が保管する顧客「に関する」資料は 誰の所有物か。 (1)本来は顧客の所有物であるが、 顧客の同意・依頼などから事務所が 便宜上「預かっている」物 (2)税理士法41条に従い作成すべき書類を 法定義務上「管理している」物 これらが混在していると私は考えます。 顧客に関わる重要な情報とはいえ、 全てが顧客に所有権があるわけではありません。 ただ、たとえ親子であっても、 税理士は一般の商人ではなく一身専属の業であり、 (1)は当然として娘さんと顧客と改めて意思確認した上で 顧客への返却、またはそのまま保管継続となります。 ただ、(2)の場合が難しいですね。 税理士法41条では5年間保存しなければなりませんが、 後任の税理士にまでその義務があるか否か。 私見は、 前任の税理士は廃業後も保管義務があること、 後任が娘の税理士であること、 これらから考えると、税理士である以上 前任の親も後任の子も税理士法の趣旨を汲み取り 委嘱者の資料確保に「税理士として」努める べきでしょう。 個人開業医の保管するカルテ等の顧客情報も同様だと考えます。
お礼
お礼が遅れました。すいません。 そうですか・・・・。 私は、お客様のものだと考えていました。・・ 実は、この一件であるお客様からは、『顧問契約の解除、資料の返還要求』があり、返却(提出)しました。・・・ でもなにか、心に釈然としないものが残ります。 お客様からすると、『自分の大切な個人情報が閉鎖する事務所にある。』と言う事に不信感を募らせている気がします。 本当に時間の無い時にこのような質問をしてすいません。ありがとうございました。