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寄与分について
親からもらった財産いざ分けようとすると、難しく頭をかかえてます。そこで遺産の分割、現実問題として実際どんな割合で分割したらいいか皆さんに参考意見を伺いたいと思います。 まず、相続人は長男、長女、次男の三人です。母はだいぶ昔になくなりました。ですから、長女がほとんど父の面倒をみてきました。結婚してからもマスオさん状態でずっと同居を続け、ほぼ三十年経ちました。 ほとんど体が動かなくなった晩年も、自宅で看病し、死ぬ直前一週間だけはさすがに面倒みきれず、入院させました。そして父がなくなって、このまま長女はこの家に住み続けるようです。また、長男、次男は高校卒業と同時に家をでて都会に暮らしており、たまに会う程度で看病もほとんどせず、また将来家を継ぐと言う考えはもってません。 そんな状況のなかで、相続する財産はほとんどが土地で自宅がおよそ6千万、人に貸している土地が2億4千万、あわせておよそ3億円になりそうです。また、父は元公務員だったので25年間それなりの年金がでてましたが、長女が生活費として使っていいことになっており、最終的には父の貯金残高は500万ほどでした。
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3者のご関係によりやり方は色々変わってくると思いますので難しいはなしですが。。。 まず遺留分(法定相続分の1/2)は、自ら放棄しなければ必ずもらえると決めた方がよいですね。 そして財産リストを作り、法定相続割合で分けた場合についてを提示、その半分はもらえるという前提で、問題の寄与分をどう考えるか、3者それぞれよいと思う修正プランを作成し、互いの気持ちを確かめてはどうでしょうか。 そうすればあとはその範囲で考えれば良いので、範囲が狭くなりかなり話しやすくなります。 気をつける点といえば、各人の配偶者の横槍が入らないように(大抵これが入ると問題が大きくなる)、あくまで相続人だけで決めるとすることです。 つまり配偶者には詳しい話をせず、決まったら話をするという形(遺留分金額についてはもらえると約束すれば良いでしょう)にすることです。 もし合理的な長女の寄与分を考えたいということであれば、住み込み又は朝から晩までの介護人を一名つけた場合の費用を、家政婦サービスや介護サービスの会社に聞いて、同居期間中、または介護が必要になってからの期間利用した場合の総額を算出すると方法も考えられます。 では。
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- SSSIN
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1.相続税について 相続税の基礎控除「5000万+1000万×法定相続人数=8000万」<遺産「3億円」ですので相続税が発生しています。相続税早見表によると、配偶者がいなくて子供3人の場合で遺産総額(基礎控除前)が3億円のケースですと約4500万の相続税が課税されます。なお、相続税申告は相続後10ヶ月以内に行うことが必要です。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_33.html 2.相続分について (1)法定相続分は1/3づつになります。 (2)遺言があれば原則それに従うことになりますが、ない場合は相続人間で遺産分割協議を行い、法定相続分以外の割合で分割してもOKです。 (3)寄与分については、民法上で認められている権利で必ず考慮すべきものではありませんが、長女から寄与分の申し出があった場合には、遺産分割協議の話合いで評価額を決めます。その話合いが不調に終わった場合には、長女が家裁に調停・審判を申し立てることになります。その評価については長女が被相続人の財産の維持・拡大への貢献度と実質的な資金負担等を基に客観的に判断されます。http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html http://minami-s.jp/page028.html 3.実際の分割について (1)上記2で全体の相続割合を決めます。 (2)次に総額4500万の納税資金の捻出を考えます。相続財産にそれだけの金融資産があれば問題ないです。しかし、納税資金がない場合は各相続人が個人財産の中から現金で支払うか、不動産売却・物納等の方法をとる必要があります。これは、財産構成や物納・売却の有利・不利の判断、物納要件の整備等を総合的に判断する必要があります。 (3)具体的な分割については、生活状況を考えると長女が自宅を継承して、その他の不動産等を上記2の割合や納税資金を考慮して分割することになるでしょう。その他の不動産(2億4千万)が分割に適しているものであればよいですが、そうでない場合は換価分割(もしくは代償分割)の方法をとるのが良いかもしれません。また、不動産について兄弟間の共有は売却を前提とする以外では後々のトラブルのもとですのでお勧めできません。 (4)あとは小規模宅地の特例について評価減額が一番大きくなるような財産について適用したり、土地の分割方法によっては評価額を下げることも可能です。 ご質問文からアドバイスできるのは以上の内容です。申告は税理士に依頼されるでしょうから、以上のポイントを事前に相談されることをお勧めします。
補足
ありがとうございます。 具体的な話になると、なかなか難しいようです。