• 締切済み

窃盗未遂で訴えられそうです。

会社同僚の無断欠勤が続いていました電話にも出ないとのことで、上司より様子を見てきてほしいと言われました。アパートに行き1階フロア入口にあるインターホンにて部屋番号を押し呼びましたが一向に出てきません。そこで不在かどうか確かめるために郵便ポストを確かめました。プレゼン用の指し棒を持っていたのでちょっと中に入れて郵便物を確かめました。住んでいることは確認できました。 そして次の日に本人から退職の電話があったとのことです。とにかく出社するように説得したそうなのですが、その折に上司が私が郵便ポストを確かめたことも言ったようです。すると本人が激怒して窃盗で訴えるようなことを言っていたとのことなのです。郵便ポストを見に行ったのは迂闊でした。それから2週間以上たちますが、いまだ警察、裁判所からはそのような連絡がきていません。 教えていただきたいのは、訴えられるとしたらどのくらいの期間で私のところに連絡があるのでしょうか。また、まだ訴えていないとして事件が起きてから訴えが受理されるには有効期間のようなものがあるのでしょうか。アパートフロアには監視カメラが設置してありその日の証拠が残っていると思います。訴えられるか訴えられないかわからないままずっと不安な日を過ごしています。

みんなの回答

回答No.7

#2です。補足を有難うございました。 郵便局や宅配の人でも、郵便受けがいっぱいだったら、上から押しこむくらいしますよね。プレゼン用の棒で郵便物を触るくらいでは、罪になりません。 どのくらいの期間でどこから連絡がくるかですが、その辞めた方が本当に被害届を出して、万が一受理されたら、すぐにでも警察が、勤務先に電話をかけてきますよ。それもないなら、被害届を出していないか、取り上げてもらえなかったのでしょう。 裁判所から呼び出しが来るのは、ほかの方も書かれていますが、警察に被害届が出された後、警察が現場検証や事情聴取をして、起訴か不起訴か判断し、起訴された以降です。この状況で起訴されるとは考え難いです。何も取っていないし、家に行った理由もはっきりしています。辞めた方の逆恨みにいちいち警察が付き合う暇はないので、安心されてはいかがですか。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4001)
回答No.6

実被害の窃盗行為は、警察に告発されても、そのような疑われるような行為をしないようにと、説教されるだけです。証書を作成して書類送検することもなしなので、裁判所からの呼び出しもなしです。 書類送検するのは、被害額が調書作成の人件費を含む経費が、はるかに多い事犯にたいしてだけです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.5

>訴えられるとしたら 窃盗に時効は7年です 例えば、その相手がよほどのイカれた野郎だとしたら、嘘をついて(手紙を盗られた)被害届を出すケースはあるやもです しかし、警察もソコまで馬鹿ではありませんから、事情を聞きに来ることはあるかもしれません が、何も盗っていないのなら、枕を高くしていれば良いですよ

回答No.4

そんな事あるわけないでしょ 仮に手紙盗ったって警察は相手にしませんよ まして、無断欠勤で同僚が様子を見に来て・・・って説明した時点で警察は帰りますよ(笑)

snow1550
質問者

補足

訴えられないよーではなく。それぞれ期間を教えていただきたいのです。 教えていただきたいのは、訴えられるとしたらどのくらいの期間で私のところに連絡があるのでしょうか。また、まだ訴えていないとして事件が起きてから訴えが受理されるには有効期間のようなものがあるのでしょうか。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

何も盗っていないのであれば、何も心配することはありません。 それとも、ビクビクしているという事は、何か後ろめたい事があるのでしょうか? 監視カメラに盗んでいる所が映っているのであれば、自首をお勧めします。

回答No.2

落ち着いてください。 仮に録画に、質問主さんが映っていたとしても、窃盗の証拠にはなりません。正当な理由がなければ、大家さんが監視カメラの映像を、警察のような第三者に渡すことはしないです。また、大家さんや誰かがそのカメラの映像で質問主さんを見たとしても、いま質問主さんが書いたように、上司から頼まれて確認しにいっただけなのだから、不安に思うことはないです。 ポストからなにか持ち去ったのですか?していないですよね。ならその方が窃盗で訴えるといきまいたところで、犯罪行為が起きていない以上、なにもできないですよ。万が一その方が被害届を出したとしても、証拠もなしに警察は動きません。 また、既にご回答があるように、ポストがある場所は共有部分で、立ち入れる場所ですし、ポストを外から見たくらいでは犯罪になりえません。 私も最近、勤務先で、無断欠勤が続く若手の家を見に行ってほしいと、上司から頼まれ、2度行きました。ポストに手紙を残すよう上司から指示されて、残しましたよ。いるかいないかを確かめるために、ポストを見るのはよくあることで、心配しなくてよいと思います。

snow1550
質問者

補足

持ち去ってはいませんがプレゼン用の棒で郵便物を触ってはいます。こらは大丈夫でしょうか。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

まず、敷地内に入らなければ覗けないような場合は、建造物侵入罪等の犯罪に該当するので、許されません 敷地内に入らなくても、手紙を持ち去ったら、窃盗罪に該当します 敷地外から、ただ覗くだけということは、実は刑法上の犯罪には該当しないと言われています よって、今回のケースは誰でも入れる共有スペースにある郵便受けであり、且つ、生死確認及び持ち帰っていないので、犯罪になりません こんなことで犯罪になってしまったら、届け物をして、たまたま中を見てしまっただけで犯罪になりますから、配達業は成り立ちません ので、安心して良いケースです イタチの最後っ屁で、少し臭い程度です

snow1550
質問者

補足

訴えられないであろうとのことありがとうございます。安心しました。 ですが訴えられるとしたらどのくらいの期間で連絡があるのでしょうか。また、また事件が起きてから訴えが受理されるには有効期間のようなものがあるのでしょうか。

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