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未成年の自転車窃盗
私の後輩の話なのですが、自転車の窃盗で捕まりました。 未成年で飲酒をしてしまい、飲んで帰った夜に終電がなくなり、かぎのかかっていない自転車を乗ってきてしまったそうです。 その日に捕まり、調書をとられたり、指紋をとられたりして終わったそうなのですが、またきてもらうことになると思うから電話する。といわれたそうなのですが、連絡がこないそうです。 彼は非常に反省しており、もう二度としません。と警察でも言ったそうです。そこでいくつか質問させていただきたいのですが、 1.彼は今後どんな刑罰になるのでしょうか? 2.事件をおこしてから連絡がくるのはどれくらい先になるのでしょうか?(今のところ1週間たっています) 3.家庭裁判になった場合、少年院入りになるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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繰り返しますが、少年事件では簡易送致を含む全件送致主義が取られているため、検察官に起訴・不起訴を決める権限は基本的にありません。 また、自動車窃盗ならともかく、自転車窃盗、しかも自転車に損傷もない場合、示談までされるようなケースはありません。 そもそも、実務上、少年による軽微な事件では、少年法の趣旨に鑑み、被害者に対し、少年の氏名・住所等の通知もしない場合が大半です。 本人や親には被害者の氏名などが通知されるので、後で、本人や親が、被害者のところにお詫びに行ったり、その際にお詫びとしてお金を払ったり土産を渡したりということはありますが。 というか、未成年の初犯の自転車窃盗で示談したところで、処分に何も影響しません。(通常、簡易送致→審判不開始にしかならないので) また、重大事件ならともかく、このような軽微な事案では、14歳以上20歳未満であれば、年齢も特に関係ありません。 未成年の自転車窃盗の場合、付属の悪性情状(軽微でない他の事件で保護処分を受けたことがある、非行傾向があり要保護が高い等)がなければ、 1回目・2回目・・・簡易送致→審判不開始 3回目・・・正式送致(在宅)→調査官調査の上、審判不開始(保護的措置審判不開始)or不処分(保護的措置不処分)または保護観察 4回目・・・正式送致(在宅)→審判:保護観察or試験観察 といった感じです。 5回目以降では少年院送致もありえますが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A
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- youhei59
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- youhei59
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軽犯罪法違反ではありません。 占有離脱物横領または窃盗となります。 少年事件の場合、成人とは手続きが異なり、検察官には、不起訴・起訴を決める権限は基本的にありません。 また、成人とは異なり、警察官に微罪処分を行う権限もありません。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%BD%AA%E5%87%A6%E5%88%86 少年事件の手続きの流れについてはNo1で書いたURLをご覧ください。 未成年による今回のようなケースの場合、 警察署で調書・指紋を取られお咎めを受ける→家庭裁判所に簡易送致→自動的に(通知なく)審判不開始となるのが通常というかほぼ大半です。 また来てもらうことになると思うと言われたのであれば、じきに連絡がくる可能性が高いでしょう。 ただ、このような事件の場合、警察が「これ以上調書を取ってもどうせ同じだし、他の事件で忙しいから」ということで、そのまま警察のほうで、簡易送致手続を進めていて、連絡がこない場合もあります。 連絡がこないならこないで、事件の処理はもう終了したということですので、気にしないでよいです。 心配であれば、調べを受けた警察署に電話して問い合わせてみるよう、本人に勧めてみれば如何でしょうか。
- rbpfx170
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>1.彼は今後どんな刑罰になるのでしょうか? 窃盗。 2.事件をおこしてから連絡がくるのはどれくらい先になるのでしょうか?(今のところ1週間たっています) 被害者の特定と調書が取れてから。 3.家庭裁判になった場合、少年院入りになるのでしょうか? 普通は、初犯なら被害者に謝罪して示談して、上申書を書いてもらい不起訴処分。 常習者なら、家庭裁判所にて審判、たぶん保護観察処分程度。 しかし年齢にもよりますが・・・。 一番いいのは加害者に謝罪して示談、上申書を書いてもらい不起訴処分・・・ですかね。 参考にならないかも知れませんが・・・。
- matsuri_tnx
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軽犯罪法違反というものになるそうです 初犯でしたら 不起訴で済むことがありますよということらしいです 連絡があるのは持ち主が見つかり被害届を出したなど起訴されたときなどです >>3.家庭裁判になった場合、少年院入りになるのでしょうか? ひどい場合はあるでしょうがあまり小さな違反などは裁判をしたがらないでしょう
- youhei59
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その程度で、特に非行傾向もなく、初犯であれば、家庭裁判所に簡易送致→(自動的に)審判不開始 となると思います。 場合によっては、簡易送致でなく、家裁へ(在宅のまま)正式送致となることもありえますが、その場合であっても、家裁調査官による調査の上、保護的措置審判不開始か保護的措置不処分(いずれも、調査官等から指導を受けてそれで事件の処理を終局するというもの)となるでしょう。最悪でも保護観察です。基本的にこのようなことで少年院送致になることはありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1110495806(少年事件の手続きの概要) http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm(少年事件の手続きの流れ) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A(少年保護手続) http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO20.pdf(一般少年事件の終局人員) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2543432.html
お礼
youhei59さん。色々と教えていただきまして、ありがとうございます。私自信も自分の事のようにホッとしております。 今後もみなさんにお力添えしてください。本当に助かりました。