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会社事務所改修工事で煙感知器が多く残ってもよい法令
会社事務所改修工事で、煙感知器1個で警戒面積が取れる区画ですが、間仕切り撤去前にあった小会議室、打合せ室で3個の煙感知器は残したままでよいのではとお客様が言っています。理由はその分の天井補修費を含めた工事費を抑えたいとのこと。天井はすべてフラットで、空調吹き出しにも影響ありませんが、感知器の適正配置、適正数を考えても3個並んで配置されている煙感知器を1個残し、計2個では申し上げたのですが聞いてくれません。感知器1個当たりの警戒面積や設置工事基準はわかりますが、逆に多すぎる場合はどうしたらよいのでしょうか。教えて下さい。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.1
多すぎても問題はないと思われます。 会社事務所は特定防火設備の別表(15)に該当します。 階数や規模収容人数により規制はありますので、 改修の設計士に相談するか、管轄の消防に相談してください。 消防に届け出出してますよね? 参考 https://www.nittan.com/houjin/firelaws_info/doc/sou15-213-214.pdf
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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お礼
既存煙感知器は残したままでもよいというアドバイスをいただきありがとうございました。