- ベストアンサー
事業所税
事業所税の申告について、他社に賃貸している工場の床面積の申告方法がわりません。事業所用賃貸家屋の貸付申告書にこの床面積を記載して申告した場合、44号様式ではどのように記載するのでしょうか?(そもそも貸付部分は記載不要なのか?) 有識の方ご教授下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》他社に賃貸している工場の床面積の申告方法がわりません 事業所税とは、事業所等で行われている事業に対して課税される税金ですので、納税義務者は賃貸している家主ではなく工場を賃借して事業者ですので、納税義務はありません。 ただし、あなたが貸ビル等の管理業をしている場合の管理事務所などは課税対象になります。