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利用規約の「〜も含むがこれに限らない」の必要性
利用規約などに記載されている以下のような内容についてです。 次の行為をさせないものとします。 (1)◯◯をすること(△△する行為も含むがこれに限らない) なぜこのような書き方をするのでしょうか? 「△△を含め、◯◯に該当する場合」 という意味では括弧書きは(△△する行為も含む)だけで良い気がします。仮に◯◯に該当する××という行為があったとしても、括弧書きは一例なので◯◯に該当すれば××という行為も禁止できますよね。
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「◯◯」に何が含まれるか曖昧な場合や「△△」が「◯◯」含まれると考えない人がいる場合などは、できるだけ適用範囲を広げるために「△△する行為も含む・・・」の様に適用範囲が広いことを示しておかないと解釈に相違が生じ裁判などで争うことになった時不利になる可能性があるので、適用範囲が広いことを示しておく必要があります。
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- hiro_1116
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回答No.4
「△△だけではない」ということを強調したいからではないでしょうか。 日本語としては、ご指摘の通りだと、私も思います。
- neKo_quatre
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回答No.3
いいえ。 (1)◯◯をすること(△△する行為も含む) では、××という行為は禁止できません。
- ichirotttttt
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回答No.2
まだ解決してないんですか? 要は責任逃れですよ。
お礼
なるほどです。 ありがとうございました。