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台風の修理費を大家に請求する方法
- 台風の修理費を大家に請求する方法について教えてください。屋根瓦の飛散や窓ガラスの割れなどの被害があり、天井の問題もあります。大家に状況を伝えた際には非常に非協力的な態度を取られ、休業補償の要求にも妨害されました。
- 私は教員で土日も仕事があり、24時間証明書を取得することは難しい状況です。そのため、業者に頼み、昨日屋根のシートを修理してもらいました。質問は、この修理費用を大家に請求する方法です。支払い証明の書類のコピーを郵送し、銀行振り込みを求めることが法的に適切な方法でしょうか。
- 大家に対して適切な方法で修理費用を請求するためには、書面による連絡と証明書の提出が重要です。具体的には、修理費用の詳細を記載した請求書と支払い証明書のコピーを郵送することが有効です。また、振込先の銀行口座の情報も提供することで、迅速な支払い手続きを促すことができます。
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お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。 民法第615条から修繕を必要とする旨の通知を要し,その後同法第608条において目的物の現状を維持・回復する費用から【必要費】という観点で,現状の避難用の壁の破損を業者に頼んで修繕した費用は"支出と同時"に支出した金額の支払い義務が生じます。賃貸人が応じない場合賃料の支払いを拒絶できます。ですので修繕にかかった費用などの"領収書"などは確実に保管してください。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第608条 賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得 2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 第615条 賃借物カ修繕ヲ要シ又ハ賃借物ニ付キ権利ヲ主張スル者アルトキハ賃借人ハ遅滞ナク之ヲ賃貸人ニ通知スルコトヲ要ス 但賃貸人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス 第196条 占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス 2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ======== ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。もし費用返還請求をする場合には『内容証明郵便』で揺さぶりをかけましょう。01461Aさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
お礼
早速ご教示下さり、ありがとうございます。私のような者にもわかりやすく詳しくご教示下さり、大変心強く感じました。残念ながら私は地方在住故、ご教示の「裁判所からの発送」はできませんが、これもいい勉強の機会を与えられ、その上jixyojiさんの心強いご教示を頂き、感謝しております。 私が落ち着いた時点で、立替払いの費用の請求のため、内容証明、および私が支払った書類の「コピー」および費用の振込先を別便で大家へ郵送しようと思います。 大家は台風のさなか「私の方で応急処置をせよ」、また台風後「業者に当たっているが、手が回らないとのこと」と申しました。しかし、昨日私は業者に応急処置をしてもらいました。大家が手配する応急処置・最終処置が遅れるのは、「大家が意図的に遅らせている」可能性もあると感じております。