宅地造成後に贈与した場合について教えてください。
今現在、宅地に造成している農地を造成後に贈与を受けてコンビニエンスストアに貸す予定になっています。今は倍率地域となっていまして、固定資産税評価額も低くこれに倍率をかけても金額的にはそれ程にもならないのですが、宅地造成に1,200万円程かかってしまいます。
固定資産税評価額は1月1日の現況で決まると伺ったのですが、造成が1月末までかかるため1月1日は農地のままです。おそらくこの状態で固定資産税はかかってくるのでしょうか・・。21年中の贈与のため、22年に贈与税の申告をしますが、農地としての固定資産税評価額に倍率をかけて宅地造成費を加算すれば宜しいでしょうか?