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母と旅行+1名 計3人

母と旅行に行きたいのですが 後,離婚した父親も連れていき たいのですが ブラックで 自己破産で差し押さえでも パスポートって取れるので すか。また、条件はありま すか。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

旅券法に一般旅券の発給等の制限ってのがあって 簡単には 1、その国に入ることを認められない者 2、死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき   訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状   勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている   旨が関係機関から外務大臣に通報されている者 3、禁錮以上の刑に処せられ   その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 4、旅券若しくは渡航書を偽造し   又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し   若しくはその未遂罪を犯し、刑に処せられた者 5、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為   を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 などが制限されるようです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000267 第13条、一般旅券の発給等の制限 ブラック、自己破産、差し押さえは制限されないので パスポートを取れる、と思いますが 現在自己破産の手続き中の場合は 引っ越しや旅行などの場合、裁判所の許可をもらう必要あり。 また 手続き中の場合、このように 移動に制限がかかるため、パスポートの取得が裁判所の判断に 影響することもあるかもしれませんが すでに自己破産済であれば、問題なくパスポート取れる。

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