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自己破産後について

自己破産したら 今後、個人自営業(経営) など 法人経営などは することって 可能ですか。 又は不可能になりますか。 自己破産後は 役所にて パスポートを取って国内 旅行をすることは可能 ですか。破産内容は 未納 滞納 です。

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.2

破産~免責が決定後、復権すれば役員(代表取締役)にもなれますヨ。 但し、アナタは破産申請中に旅行や勝手な行動は出来ません。 破産は弁護士に依頼し、管財人が裁判所に決定されます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

1.法人経営  今取締役になっている会社との委任契約は、破産手続開始の決定を受けた時点で終了します。(民法653条)  しかし、それをもって今後も取締役になれないということはなく、受け入れてくれる会社次第で新たに取締役になることは制限されません。  自分で会社を興すこともできますが、取引先や出資者が代表者の破産歴をどう評価するかというリスクはあります。  なお、免責や同時廃止決定が出るまでは一部許可をとれない職業があります。(警備業、古物商、派遣業、風俗営業など)  詳細は↓を参照ください。 https://www.daylight-law.jp/105/105010/105010060/qa3.html 2.旅行  パスポートの取得は問題なくできますが、旅行が長期に及ぶ場合は裁判所の許可が要ります。裁判所または弁護士に事前に相談して下さい。

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