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親の借金から逃げたい
主人の母親の借金癖が治りません。。。 過去に一度、250万円を多数の消費者金融に変わりに返したことがあります。 そのときはキツく話して、父親と離婚して籍を抜いて、今後迷惑をかけないようにしてほしいとお願いしましたが、もう二度としないと涙を流し、反省していたので、離婚させるのはやめました。 が、最近また借金をしているようなのです。。。 主人も私も二度と肩代わりをする気はないし、そんなお金もありません。主人は法律的には保証人になっていなければ、親であっても借金を子供が支払う必要なはいので放って置くと言っていますが、実際に母親が自己破産した場合、私たち夫婦に何か負担がかかりますか? 主人の両親とは同じ敷地内で、別棟で生活しています。 ただ、私たちの家の建っている土地の一部が主人の父親の名義のままです。自己破産で、資産が差し押さえになった場合、どうなりますか? それだけが心配の種です。。。 また自己破産以外には何か解決法がありますか? 父親と離婚させれば問題はないでしょうか? どなたか教えてください! よろしくお願いします。
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- pero-7
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ご主人さんの言われる通り、家族であっても連帯保証人になっていないのであれば、支払い義務は有りません。たとえ、母親が自己破産されても、母親名義の財産がなければ、差押さえする物が無いわけですから、失うものは無いと思います。自己破産しなくても、色んな方法はあると思いますが、一度、専門の市民団体等に相談してみてはどうですか。
- 参考URL:
- http://www.adhoc.or.jp/
- gsx_rider
- ベストアンサー率40% (53/130)
少し放っておいた方が解決します 酷な言い方ですが 少し苦しんだ方が彼女の為ですよ 土地の一部がお父さん名義となってるとありますが 下の方が仰られてるとおり お父様が保証人等になってる場合 影響が及ぶ可能性があります 入れ知恵するようですが 土地をご主人の名義に変更し 義理のお母様に反省する意味でも少々苦しんで返済させ 数年経ったらその時点で方法を検討する (名義変更後すぐに自己破産に入ると破産詐欺に該当します) が良いのではないのでしょうか?
- kemomo_mo
- ベストアンサー率25% (20/80)
借金の名義がすべてお母さんで、お父さんが保証人になっていないことが前提で話をしますが、 その場合、お母さんだけが自己破産することになるので、お母さんが土地や車などの財産を持っていなければ差し押さえされることはないと思います。 ただ、お父さんが保証人になっていたりすると、負債がお父さんに行くと思うので、財産にも影響があるかもしれません。 借金癖は治りません。(あ、始めにかいてありましたね) 家族がかばって借金をなくしても、結局借金ができる状態にしてしまうだけでまた繰り返すのが常です。 自己破産をすればしばらくの間は借金ができなくなります。 法的なお灸をすえるのも一つだと思います。 とにかく、弁護士会の相談受付などあると思いますので本人(とお父さん)が行って相談したうえで一番よい方法をとるのが良いと思います。 法律よりも高い金利を払っていればそれを返してもらう方法もあるかもしれません。 ちなみに、自己破産するにも費用がかかります。 ほんとうにすっからかんでどっからもお金が出てこなければ破産もできないですよ。 離婚についてはお父さんがどう思うかなので、お父さんにまかせるしかないかもしれません。