- ベストアンサー
シフトカットについて知っておくべきポイント
- アルバイト勤務で週4にシフトカットを言われた場合、休業手当の支給が義務付けられている法律が存在します。
- 会社がシフトカットを行う場合でも、知らないふりをすることは不適切です。
- 休業手当を受けるためには、シフトカットの同意が条件となります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 会社側の都合でシフトを減らす場合、6割の休業手当を出さなければならないという法律が有るのですが、 雇用契約の変更で、週5→週4に変更するって事なら、会社都合での休業を行ったわけでないので、休業手当は不要です。 労働契約法で決まってる、労働契約の不利益変更になるか?っていうと、勤務日数や勤務時間減らす場合は、賃金減るけど拘束時間も減るんだからビミョー。じゃあ、週6勤務に変更するのはいいのかって話になるし。 > また休業手当として貰うためにどういう形で話した方がよいでしょうか? まず、労働契約書、労働条件通知書を受け取っていて、勤務日数が明記されているかどうか? そういうの無いと、勤務日数は決まってなくて、今まではたまたま会社が週に5日シフトを入れてただけとかって事だと、元々週5勤務だって主張する材料が無くなる。 話し合いだと、まずは人件費減らす理由を明示してもらって、売上の減少とか新型コロナの影響であれば、労働契約のシフトを減らすんでなくて、休業で処理してもらい、今であれば会社が支払いする休業手当の9割が雇用調整助成金で購われるので、そういう制度を利用して雇用継続してもらうように相談とか。 厚生労働省 - 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 会社が雇用保険払ってない、誤魔化してる、過去に会社都合での解雇とかバンバンやらかした、不正受給したとかで助成金の支給対象にならないとかだと困るけど。 あるいは、その勤務先以外に関係会社とかに出向って形でも良いなら、その場合の費用に関しても助成が行われますから、そういう事できないか相談とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、職場の労働組合へ相談し、労使交渉として話し合いとか。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 > 明日話す予定です。 って事だと、段取り付けるの難しいけど。 差し当たり出来る事だと、 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談や話し合いを行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 ・ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・相手の前の前で、氏名の漢字を1文字ずつ確認してメモ、ICレコーダーでの録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音)などし、記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。 くらいとか。
その他の回答 (1)
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
シフト減に休業手当が必要かどうか、まだ明確になっていません。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/122502 あいまい契約「シフト」の穴 休業補償求め、司法の場に続々政府も補償義務指針示さず
補足
No:1さん→シフトは固定シフトです。 曜日も決まっていますし、時間もフルタイム勤務なので不規則ではないです。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました。 この会社で働いていてもシフトも増える見込みもないので新しい職場に転職しました。