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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運輸物流会社が存在してはならないエリアがある?)
運輸物流会社の存在制限と不動産金融コンサルタント事務所への変更
このQ&Aのポイント
- 物流会社が存在してはいけない市街地エリアが存在するのか、その法的根拠とは?
- 船主会社が数年間不動産金融コンサルタント事務所として存在しているが、騒ぎになることはないのか?
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質問者が選んだベストアンサー
以下の用途地域に指定されているエリアは運送業の営業所を開設する許可が下りません。 「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」 以下の用途地域に指定されているエリアの場合は営業所の床面積に制限があります。 「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」 また「市街化調整区域」も原則として運送業の営業所を開設出来ません。
その他の回答 (1)
- w4330
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回答No.1
・市街化調整区域 人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア
質問者
お礼
ありがとうございます。 うーん、この場合は違うかなあ、と思います。元々チェーンの飲食店の跡地ですので。 何か地元の暗黙の了解レベルの何か?とは思うんですが。
お礼
ありがとうございます。 で、あれば、「数年後に登記を変更して」も結局NGですよね。 ちょっと調べてみます。
補足
船主業=運送業 かな? きっとグレーゾーンですよね。 これも調べてみます。