会社の移転と登記、納税地について
会社の移転と登記、納税地についてアドバイスをお願いします。
社長1人の有限会社です。事情があり事務所を引き払って自宅で仕事をしようと思っております。
現在は東京A区に事務所があり、登記・納税地ともA区です。A区内で一度事務所を移転しており、登記は変更しておらず登記住所A区(1)、納税地A区(2)という状態です。自宅は東京B区です。
現事務所(納税地A区(2))は賃貸のため契約自体が無くなります。(登記地A区(1)も既に同様)
本来であれば登記も納税地も全て移転後の正しいかたちに変更するべきなのは承知しているのですが、実際問題としては登記と住所が違うというケースは一般的にも多いと聞きます。
仮に登記変更はせずに、登記A区(1)、納税地A区(2)はそのままにして、A区税務署・A区都税事務所へは郵送先住所変更(B区自宅)という形にした場合、何か実際上の問題が出てきますでしょうか?
(ちなみに↓この回答者様のようなケースも拝見しました)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015833360
特に登記を変ない理由としては、1)自宅が賃貸で法人登記はダメ、大家がかなりうるさい人 2)登記変更費用が出せない 3)類似商号の問題等 4)区のイメージ(業種柄) 5)数年内にA区戻る予定、等が理由です。
法人税・事業税は大幅赤字の為、数年発生しないのですが、登記をA区(1)から変えないのなら当然A区で住民税均等割が発生すると思います。しかしB区でも均等割がWで発生するのは避けたいです。ですので赤字の間は当面B区自宅家賃等は会社経費にはしない予定です。(自宅家賃を経費にする場合は営業実態があるという事で当然B区に均等割が発生しますよね?)
それとも登記はA区(1)そのまま、納税地B区自宅に変更、均等割はB区のみ発生・・・といった事は出来るのでしょうか?
会社法上の問題等はとりあえず置いておいて、あくまで仮にという事で、税務上の問題やその他考えられる問題等でアドバイスを頂ければ幸いです。
また参考になりそうなご経験者様のお話などもございましたらよろしくお願い致します。
お礼
有難うございます。 こちらでも調べましたが、社会保険事務所・労働基準監督署・職安は実際の作業実態(事務所)の変更が無ければ特に届け出の必要はないそうです。 両方とも23区内ですので、登記後に前の都税事務所と新旧の所轄税務署に移動届の提出が必要だそうです。 源泉所得税は新しい税務署に開始届を出さなければ前のところで出来るそうです。(移動届にその旨記載して下さいとのことでした) 本当に有難うございました。