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他人のお金を横領して倍にした場合利益はどこに帰属?

くだんのネットカジノの人はたぶん負けてるとして、これは仮定の話です。 もし他人のお金を横領してカジノなり株鳴り競馬なりで増やした場合、刑事事件としてはそれは詐欺や横領で勝とうが負けようが既遂です。 では万一勝った場合、勝ち分はどこに帰属するのでしょうか? 没収する法律が見当たらないように思えすのですが、何かありますでしょうか? それとも種金はもちろん詐欺なので返還の義務がありますが、勝ち分は本人に帰属するのでしょうか? 該当法をお願いします。

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  • pri_tama
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回答No.1

下記条項により国庫に押収される可能性があります。 刑法19条1 次に掲げる物は、没収することができる。 3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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