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どの程度以前の横領に関して刑事・民事で社保庁職員の責任追及は出来るのでしょうか?
いつもお世話になっています。社保庁職員による年金横領が指摘されています。 多くの国民が納付した領収書を保存しないだろうということを予測した上での、簡単きわまりない詐欺です。これほど楽勝な詐欺も無いだろうと思います。 横領した事実が随分前になる物もあると思います。中には横領した人間自身が故人になっている場合も有ると思います。 どの程度以前の横領に関して刑事・民事で社保庁職員の責任追及は出来るのでしょうか?私は法律は全く無知です。宜しくお願いします。
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早速回答頂き有り難うございました。 >業務上横領罪、詐欺罪なら、7年… 個人的には7年前から横領は行われていた様に感じますー根拠は無いのですが…。それらは無罪放免なんですね。法律ですからいたしかた有りませんね。公務員の行為は決して信用してはいけないというのが、今回の教訓なんですね。参考URLじっくり読んでみます。 有り難うございました。