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横領したお金で得た利益について
教えてください。 私の友人の話なのですが約80万円を横領してしましました。 そしてそれを原資に株式投資で30万円の利益をだしました。 その後横領が発覚したのですが相手方に返済するのは 最初の80万円だけでいいのでしょうか? 投資で得た30万円はどうなるのでしょうか?
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No.2です。 お礼ありがとうございました。 >しかし、せっかくアドバイス頂いたのですが >ご意見が割れてしまったようです。 いえ、割れてはいません。 私が言ったのは「相手に請求の権利はあります」ということで、 No.1さんがおっしゃったのは「相手が請求しなければ払う必要がない」ということです。 No.1さんも、請求された時にまで払わなくてよいとはおっしゃってません。 結局は話し合い次第、ということですが、話がこじれて裁判になった場合、 30万円も含めて返還すべきという判決が出る可能性が高い、ということです。
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- ossan2006
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#1です。 民法は、被害者(当事者)が何もしなければ、どうにもなりません。話し合いで決着がつかず民事裁判になったときに、拠り所となるものです。 例えば民法の定めでは、夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。しかし、実際には貞操を守ってない夫婦はいくらでもいますし、そういう人たちを警察が逮捕したりすることはありません。 話を戻しますと。 ご質問のケースの場合、#2さんが仰るように、民法では「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」ことになっていますが、被害者が犯人に対して、必ず110万円を請求する義務を負う、ということではありません。 被害者が請求する金額は、別に80万円でもいいし、10万円でもいい。あるいは慰謝料や損害賠償も含めて150万円請求したっていいのです。で、それでお互いに合意すれば、それはそれでいいのです。 合意しなかった場合に、民事裁判などで決着をつけるときは、110万円になる可能性が高い、ということです。 ですが、裁判費用もかかりますし、被害者が110万を犯人に対して請求する権利を得ることを国家が認めるだけの話で、確実に返してもらえることを保証するものではありません。
お礼
No3様にもコメントしましたが 本当に私の早とちりで申し訳ございません。 ですが大変助かりました。 本当にありがとうございました。
- Segenswind
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請求権が発生するかという話ですね? 横領など、不当利得を得た場合、 「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負」います(民法703条)。 一般に、この「利益の損する限度」というのには、そこから新たに産まれた物(果実)も含まれると解されるので、 80万円を元手につくった30万円も返還すべき、となるのが通常でしょう。 仮にそうでなかったとすると、例えば株売買の才能がある人は、横領し放題ということになってしまいます (少なくとも財産に関しては、他人のふんどしで相撲を取りっぱなしになってしまいます)。 なお、横領の場合、さらに法定利息が付くこともあります(704条)。
お礼
回答ありがとうございます。 しかし、せっかくアドバイス頂いたのですが ご意見が割れてしまったようです。 どちらなのでしょうか?
- ossan2006
- ベストアンサー率10% (313/2977)
それは、相手方との話し合い次第です。 横領した金をどうするかは民事の話です。仮に被害者が犯人を許せば(金を返せと言わなければ)、1円も払う必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 と言う事は相手方との話し合いになるということですね。
お礼
そういう意味だったのですね。 早とちりして申し訳ございませんでした。 これは私の元同僚と会社とでの揉め事らしくて 恐らく大事にはならないとは思います。 本当にどうもありがとうございました。