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保護観察中の逮捕について
質問失礼します。 いくつか質問したいのですが、まず一つ目にら周りで今年の1月に少年院から出て来た人が、先月同容疑で警察のお世話になっていて、お世話になった日は戻って来たのですが、今日警察から電話かかって来てたらしく出頭するのですが、今成人していてらこの時の処分って戻し収容になるのか、それとも刑事事件として扱われらのか知りたいです。二つ目に刑事事件となった場合は執行猶予で出てこれるんですか?最後に、警察にお世話になった時に警察に取り押さえられた下着などがバラバラになっていたり、許可を出していないのに持ち物を勝手に取り出されたって聞いたのですがそれって違法捜査にならないんですか?
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おはようございます、よろしくお願いします。 一つ目 現在成人ならば 刑事事件 と思います。 二つ目 執行猶予か?、、、それは僕にはごめんなさいわかりません。 その可能性もある、と思います。 警察から 容疑所として呼び出し を受けた。 警察が迎えにきていないので、どうなんですかね? 今どこにいるのですか?逮捕などされた? 三つ目 警察官職務執行法2条1項がらみの判例によると 必要性、有効性の認められる行為であるから 同条項による職務質問に附随してこれを行うことができる 場合がある ↓ 警察に取り押さえられた下着などがバラバラになっていたり 許可を出していないのに持ち物を勝手に取り出された ↓ 警察も役所なので、勝手気ままに自由に仕事しない 付随してこれを行うことができる場合がある これの解釈がいまいち難しいのですが 警察とすれば 職務上必要があるから、取り押さえて許可もないのに取り出した ということなんでしょう。 警察は、違法捜査などしていなくて 必要だから、判例のいうように下着をバラバラにした 持ち物を勝手に取り出した! だけど 違法捜査にあたるか? これも、ごめんなさい、僕にはわかりません。 こんなダメな僕には、回答する資格がないのですが とりあえず、、、くだらないラクガキ、失礼しました。
- Natt
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ちょっと文章が取っ散らかっててわかりにくいのですが、まとめると…。 友人は、 1.今年の1月に少年院から出てきた 2.少年院に入ったときと同じ容疑で警察に捕まった(即日釈放?) 3.今日、電話がかかってきて出頭予定 という感じで良いのでしょうか。 まず一つ目の疑問。 成人していて刑事事件として扱われるのか、ですね。 1月まで少年院に入っていて、その後同じ容疑で警察に捕まっている、ということですが、まずいつのタイミングで罪を犯していたのか、がポイントになります。 ただ、現在成人ということは、罪を犯したのは19歳か20歳でしょうか。 20歳を超えたタイミングでしたら、刑事事件として裁かれます。 問題となるのが、19歳だったときに起こした事件で捕まった場合です。 最近、成人年齢が18歳に引き下げられました。 そのため19歳であっても成人とみなされます。 ただし、少年法上では特定少年という扱いとなり、17歳以下と区別されます。 この特定少年は基本、全件家庭裁判所に送られ、軽微な犯罪では少年法で裁かれ、これまでと同じく少年法により裁かれます。 しかし、いわゆる有期刑を受けるような犯罪の場合は、これまでより逆送の範囲は拡大され、成人と同じ刑事裁判を受けることになります。 あなたが「成人していて」というのが、現在の18歳を基準にしているのか、これまでの20歳を基準としているのか、によっても変わります。 また、犯した犯罪によっても変わるため、単純に刑事事件となるか、少年事件となるかは、ここでは判断できません。 続いて、執行猶予で出てこれるのか、についてです。 これは単純に、どんな罪を犯したか、によります。 保護処分中の犯罪の場合は、不良措置や再処分等が行われることになります。 つまりは少年院に入っていた時に犯した犯罪を再び、となったら基本的には保護処分が取り消され、少年院に送致、となります。 上記のように年齢等で刑事事件となった場合は、常習性が認められるので執行猶予が付かず刑務所に、というかたちになるかと思います。 軽微な犯罪の場合や特別に情状酌量の余地がある場合は、稀に執行猶予が付きますが、再犯の場合はやはり実刑判決となることが多いかと思います。 刑事事件になれば弁護士が付きますので、この弁護士次第で結果が変わることもありますが…。 最後に、違法捜査になるかどうか、です。 警察に取り押さえられた、とありますがこれは現行犯逮捕が、逮捕状が執行されたか、によっても変わります。 職務質問→違法薬物などを所持していての現行犯逮捕、もしくは住居不法侵入や喧嘩などをしていての現行犯逮捕などの場合は、令状を取る前に逮捕となるので、ある程度その場で証拠品は取り押さえられることは問題ないとされています。 次に、令状を示されて逮捕、となった場合です。 逮捕令状が発行されるときには、通常証拠品などの押収するための令状も同時に発行されます。 そのため持ち主の許可のある・なしに関わらず、証拠品として押収しても問題はないでしょう。 最後に、任意での拘束、の場合です。 任意同行として警察署に連れていかれた場合、これは逮捕とは異なりますので強制的に持ち物を押収することはできません。 しかし、犯罪に関連するものは、捜査の範囲として押収されることもあります。 そのため一概に違法捜査かどうか、は判別できません。 また、下着などがバラバラになっていた、とのことですがこれも実際の状態によって適否が変わります。 逮捕時に暴れたりした場合、取り押さえる過程で下着などが破れたりしても問題とはされないでしょう。 ただ、任意捜査の場合は、強制ではないので下着などに警察官が手をかける、といったことはあまりないでしょう。 そのため任意捜査の段階で、無理やり体に手をかけ、下着などが破れた、となった場合は違法捜査となる場合があります。 ただしこれも、暴れたりした際に止める目的で拘束し、下着が破れたなどした場合は、違法とはなりません。