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免許書換時の違反者講習
お世話になります。 自動車運転免許の書換時にある講習についてなのですが、「違反者講習」というのは車に関する事故・違反以外で警察のお世話になった場合も該当するのでしょうか? 知人がちょうど二年前に刑事事件を起こしました。 起訴され、執行猶予が5年付いています。 今回書換の案内が来たのですが、無事故無違反なのに「違反者講習(二時間) 有効期間3年」と書いてあり、車での事件ではなかったのに何の関係があるのか不思議がっています。 それを聞かされた私も不思議に感じました。 警察のHPも見ましたが、それらしき事を探せませんでした。 執行猶予中ということが関係しているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。 宜しくお願いします。
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お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 「運転記録証明書」というのがあるとは知りませんでした。 早速伝えたいと思います。 知人は私の親の年代(60代前半)で、頭が固いというか、家族の言うことは全く聞かず、 他人の言うことの方を聞く傾向にあるようなんです。 私に相談したのは、彼の奥さんで…私から言ってほしいと言われ、ホトホト困っておりました。 私みたいに違反ばっかり(これもだめですね)してると、講習なんて当たり前なんですがねぇ… 大変勉強になりました。 ありがとうございました。