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実両親死別状態での本人離婚後の戸籍及び系図について

結婚し、他家に嫁いでいる女性です。 私は長女で実家の跡を継ぐ者はなく、実両親は、いずれ、孫(私の子供)と養子縁組をし、孫に自分達の跡を継いで欲しいと願っています。 私もそうできればと思っています。 ただ、万一、養子縁組をする前に実両親がそろって先に他界した場合は、実両親との養子縁組は不可能と聞きました。 そこで、もし養子縁組の前に実両親が亡くなった場合は、私が一旦「離婚」をして旧姓に戻り、そこで出来た戸籍に、私の子供を入れれば、実家の跡を継いだことになるのでは・・・?と考えています。 ただ、その後、いずれは、子供をその籍に残したまま0私は元の婚姻後の姓に戻ります。 その場合、実両親の家系図上では、私の子供は、家系図上、どのような記載をされ、それはどういう意味をもつようになるのでしょうか? こういう方法は、いわゆる"根無し草"ということになるのでしょうか? このことで、子供が不幸なことになるのも本意ではありません。 勿論家系図上きれいなのは、"養子縁組"だとは思いますが、万一の場合は、上記のような手続きをとるしかないのではと思っています。 他にいい方法があれば、是非教えて下さい。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務を担当していました。「家制度」ということは別にして、純粋に戸籍的な面から書かせていただきます。 >その場合、実両親の家系図上では、私の子供は、家系図上、どのような記載をされ、それはどういう意味をもつようになるのでしょうか?  姻族関係(結婚ですね)は離婚により、完全に赤の他人になりますが、親子については、どのような戸籍の状態になろうと、親子関係がなくなることはありません。つまり、どこまで行っても、あなたとご主人の子供という立場は変わりません。 >こういう方法は、いわゆる"根無し草"ということになるのでしょうか?  確かに戸籍上は、イレギュラーな記載になります。具体的に書きますと、あなたが筆頭者になり、次にお子さんが書かれます。次に、あなたが復縁されると、その戸籍のあなたの欄が×になり、お子さんだけの戸籍になってしまいます。  ただし、お子さんの父母欄にはあなたとご主人の名前が書かれますから、全然関係が分からなくなるわけではありません。 >このことで、子供が不幸なことになるのも本意ではありません。  当然、あなたとご主人の氏とお子さんの氏が異なることになりますから、何かと不便な点が出てくる可能性があります。何しろ、両親と子供の氏が違うんですから、お子さんにとってどんな影響があるかが心配なところです。 >勿論家系図上きれいなのは、"養子縁組"だとは思いますが、万一の場合は、上記のような手続きをとるしかないのではと思っています。 他にいい方法があれば、是非教えて下さい。  一番綺麗なのは、あなたのご主人があなたのご両親の存命中に養子縁組されることです。  そうすれば、戸籍的には、ご主人が筆頭者の戸籍で、奥さんの旧姓になり、お子さんも奥さんの旧姓に出来ます。  そして、お子さんが独立された後、養子離縁をされればご主人の姓に戻ります。  ちなみに、あなたのご両親がお亡くなり(失礼)になっていても、家庭裁判所の許可を得ることで離縁できます。  難点は、ご主人の姓が変わることですね。  やはり、何かを犠牲にしないと難しいということですね。

mariusagi
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 本当にそうですね;; 主人が養子縁組してくれれば万々歳なのですが^^;、 長男なため難しいので、悩むところです。 主人の養子縁組が無理となると、やはり、子供(成人してから)が養子縁組してくれれば、それがベストかな、と思っています。 ただ、まだ先のことなので、色々不安ですね・・・。 色々とご助言ありがとうございましたm_ _m

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

真っ正面から答えると、「家」だの「嫁」だの「跡を継ぐ」だのという考え方は、現行民法にはありません。法律が否定しているものについて、法律的なアドバイスはしようがありません。ましてや「家系図」は、法律上のものではありません。 言えるのは次のような点です。 ○養子縁組について。 子が15歳以上であるなら、縁組は子の意思によります。親が代わりに承諾することはできません。(民法797条) また、縁組しても、子が「離縁する」と言いだしたら止められません。養親の死亡後でも離縁できます。(811条) 「家を継がせるため」の養子縁組自体が憲法・民法の趣旨に反するのですし、実際に養育しているわけでもないので、離縁が認められる可能性は高いでしょう。 ○離婚・復氏後の入籍について 親の氏を子どもに名乗らせたいということなら、おっしゃる通りの方法でできます。 ただし、これも子が15歳以上なら本人の意思によります。また、あなたが夫と夫婦に戻った後なら本人の届け出だけで、夫婦でなくとも成年後1年以内に届け出れば元の氏に戻れます。(791条) ○仏壇・お墓の承継 仏壇やお墓・系図などは、相続財産とは別に、地域の慣習により受け継ぐべきものが承継します。慣習がなければ家裁が定めます。 「氏」とは関係なく、長女としてのあなたが引き継ぐことも、あなたの子が引き継ぐことも可能なはずです。 あなたが、どういう状態であれば「家を継ぐ」ことになると認識しているかによって、方法が決まってくると思います。

mariusagi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに、「家を継ぐ」・・・ということに対しては、色々な認識がありますよね。 私が認識している「家を継ぐ」という状態は、「姓」と「お墓」を守ることだと思っています・・・。 我ながら頭が固いとは思うのですが、両親を安心させたいという気持ちから、色々と方法を模索している状態なんです;; いずれにせよ、子供一人の人生がかかっていることですので、慎重に考えていきたいと思っています。

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