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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業所員の工場へのマイカー通勤)

営業所員の工場へのマイカー通勤についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 営業所員が工場へマイカーで通勤する場合、マイカーは社用車とみなされますか?
  • 営業所員の工場へのマイカー通勤に関して、社用車の扱いはどうなるのでしょうか?
  • 道交法改正によって営業所員のマイカー通勤が制限されたが、工場へのマイカー通勤は社用車とみなされるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BUN910
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回答No.2

業務上で使用するかどうかになってきます。 あなたの場合、営業所員ですから自宅~営業所であれば、通勤用としてのマイカー使用ですよね。 それが自宅~工場となれば、通勤圏外にあたる(いわゆる自宅~営業所のルート外)となりますから、社用車扱いになります。 社用車扱いになると、今回の道交法改正では安全運転管理者(代理可)が、アルコールチェックを運転前と運転後にアルコールチェッカーもしくは顔色(10月までは経過措置で顔色でも可)で確認して運転可否を判断しなければなりません。 (これは電話等での会話では不可、直接面と向かっての判断になってます) なので、アルコールチェックができないから、朝直接工場へ向かう事を禁止としたのでしょう。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

会社がマイカーの通勤を認めている場合は,会社は原則として運行供用者責任を負います。実態として会社保有車となんら変わることがないからです。 「社用車扱いとなる」というのは会社の規定の話です。社用車扱いになれば会社規定によって運行費用(ガソリン代など)が支給されるはずです。 なお,マイカーを通勤や業務に使う場合は,自身が加入している任意保険に「仕事に使わない」,「プライベート使用のみ」といった条件がないかどうか確認しておく必要があります。使用条件が変わると保険会社によっては保険料が変更になる場合も考えられます。

回答No.1

【社規定見直しが行われ、営業所員が自宅から工場へマイカー通勤する場合はマイカーの業務使用と考えることができ、社用車としての取扱いとなる】 となっておりますので、社内規定の通り社用車としての取扱いとなるかと存じます。 ガソリン代やマイカーの修繕費など、費用負担については会社の方とご相談されてみてはいかがでしょうか? 今回の道交法改正内容はあくまでアルコールチェック義務化の要件です。

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