• ベストアンサー

マイカー通勤・・・。

就業規則に「マイカーの使用によりすべての事故における損害、賠償についてはいっさい自己の責任とし会社はその保障をおこなわない」とあるのですが、普通、車通勤を認めている場合、通勤途中の事故は会社が補償するものではないのですか? 事故がないのが一番いいのですが、万が一の場合のことを考えると不安になってきましたので、常識的に考えると、どうなのでしょう??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

従業員のマイカー通勤には、下記のような判例があります。 マイカーの使用を通勤だけに限定して、業務への使用を禁止している場合は、会社が駐車場を提供していても、会社は従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことになります(東京地判昭和40・3・3、東京地判昭和42・11・29等)。 2 会社が従業員のマイカー通勤を積極的にすすめ、業務にも使用させている場合は、会社も責任を負わされることになるのが一般的です(大阪地判昭和42・6・30等)。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.office-fujimoto.net/kaisha/mycar.htm
maa03
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になるご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

再びNo.2です。 自分の重大な過失により事故を起こしてしまった場合の被害者への保障についてお尋ねだったのでしょうか?私は『万が一・・・』という文面から、事故をもらったり、自損などで自分がケガをしてしまった場合のことをご心配なのかと思って回答してしまいました。 補足お願いします。 ちなみに、通勤方法が違っても通災は適用されます。 探せばいろいろ出てくるとは思いますが、とりあえず一つ参考にあげておきます。 ただし、『通勤による』という定義はありますので、なんでもかんでもというわけにはいきませんが。

参考URL:
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/irmlkomi/tuusai.htm
maa03
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になるご回答ありがとうございました。

noname#3141
noname#3141
回答No.3

#2さん、常識で考えてください。 車で通勤途中、例えば運転者に重度の過失があり(明かな信号無視、重度のスピード違反、酒気帯びなど)誰かを跳ねてしまった場合でも、会社(労災)に責任があると言えますか? 会社が自動車通勤を「認めて」いる場合に、例えば加害者が無保険等で賠償がおぼつかない場合、被害者が会社に損害賠償する場合もあります。 又、届け出と大きく違ったルート・手段で有った場合は、労災が下りない場合や、相当にチェックが入ります。公共機関の通勤の場合は比較的無難に済みますが。 「認めて」いる場合で、軽度の事故の場合でも、実際は労災と自賠責・任意保険でゴタゴタし、手続きが非常に複雑に、また大変に時間が掛かります。 ですから、「禁止」されているのであれば自動車通勤は止めましょう。「認めて」いる場合でも、いつも注意しながら運転し、保険もキチッとしておきましょう。 意識としては「誰も守ってくれない」気持ちの方が無難です。

maa03
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になるご回答ありがとうございました。

回答No.2

仮に会社に届けている通勤方法と違った交通手段であったとしても、通勤による負傷や障害は、通勤災害が適用されるはずです。

maa03
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になるご回答ありがとうございました。