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固定給制

お世話になります。 固定給制で月額の支給額が決まっています。 タイムカードはあります。 毎日、所定労働時間を超えていますが、みなし残業手当はありません。 極端な例ですが、毎日3時間の残業を月に20日しても60時間の残業代はゼロです。 残業する私がバカなんでしょうか? 36協定の届け出をしてない事と何か関係があるのでしょうか? 正攻法で会社と交渉する知恵をお借りしたく思っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

使用者が、36協定(労働基準法の36条に基づく協定)の締結を届け出ずに法定労働時間の範囲を超えて労働をさせた場合は、労働基準法第32条、35条の違反が生じます。 その結果、労働基準法119条1号の6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。 会社が時間外労働を想定していない場合は36協定の締結はしないでしょうね。 また時間外労働を行わせざるを得ない場合には、36協定の締結を届けるよう促しましょうね、でないと会社は時間外労働をさせることができませんし時間外割増賃金も約束されません。 または労働基準監督署に相談すれば指導があるでしょう。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準監督署への相談も考えてみます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

会社は残業するなと言っているのですが,あなたがそれに逆らって残業しているということですね。会社も残業を黙認しているとしたら,36協定の届け出をしてなくても時間外手当を支払わなければいけません。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 逆らっている訳ではありませんが、時間内にこなせる仕事量ではありません。 黙認も何も私のタイムカードを見れば一目瞭然です。 『 固定給の者はいくらでもタダで働け 』ってとこでしょうか。

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