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就労ビザ更新について 不正?
弊社で勤務する外国人が在留資格に違反しながら勤務しています。 もうすぐカードの更新も近いため、雇用契約書や採用書を書いてきたのですが、デタラメばかり記載しています。(技人国にそった仕事ができない諸事情を考慮してほしいや、実際には扱っていない商品の記載、仕事内容、他のスタッフの名前を買ってに使用など) そもそも弊社での仕事内容は技人国では認められない職種です。 しかし10年滞在していて、1年カード、(技人国以外の就労は不可) このような外国人は採用書に嘘を並べて簡単に更新OKとなるのでしょうか。 入管はゆるいんでしょうか。 私以外のスタッフは通報すると自分が言ったことがバレると恐れています。 ちなみに上司は不正をわかっていてバレないとほざいています 怒 私は他のスタッフですが、入管に通報をするかその他できることはありますでしょうか?
みんなの回答
- nihonsumire
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回答No.2
実は、こうした例は潜在的にかなりあるように思われます。ご存じとは思いますが、不法就労者ばかりでなく雇用者側も罰せられます。入管法第73条の二、3年以下の懲役または300万円の罰金または両方ということを上司に説得しなくてはなりません。 もし、それでもダメなら、説得の経緯と違反を強要されたことを記録に残しておくといいでしょう。万一の時、あなた自身の身を護るために。
補足
ありがとうございます。 記録ですね! 残しておきます。 3年以下の懲役または300万円の罰金または両方ということを上司に説得しなくてはなりません。 ですが、さんざん訴えても上司は今までも更新できたんだから大丈夫、罰金なども楽観視しています。。(資産はある)