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【外国人】就労ビザの再申請中の社会保険料につて
とっても困っております! 今勤めている会社で、外国人を雇っています(正社員)。 その中の1人の方が在留期間の更新をした所「不許可」に なってしまいました。 現在、行政書士の方にも協力して頂き、「再申請」を 行なっていますが、既に在留期間は切れています。 「不許可」になっているので、 現在は働かせてはいないのですが、 その際、社会保険などはどうしたら良いのでしょうか? 無給なので給与から保険料は控除できません。 公的機関に確認をしたら 「在留期間が切れた時点で一度喪失してください」 と言われました。 ネット等で調べてみると、 2009年度(?)からは、入管法により 在留資格の更新時に健康保険証の呈示が求められる とありました。 本当に喪失をしてしまってよろしいのでしょうか? 今回は「再申請」となるので、「健康保険証の呈示」に ついては、関係ないのでしょうか?
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