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【外国人】就労ビザの再申請中の社会保険料につて
とっても困っております! 今勤めている会社で、外国人を雇っています(正社員)。 その中の1人の方が在留期間の更新をした所「不許可」に なってしまいました。 現在、行政書士の方にも協力して頂き、「再申請」を 行なっていますが、既に在留期間は切れています。 「不許可」になっているので、 現在は働かせてはいないのですが、 その際、社会保険などはどうしたら良いのでしょうか? 無給なので給与から保険料は控除できません。 公的機関に確認をしたら 「在留期間が切れた時点で一度喪失してください」 と言われました。 ネット等で調べてみると、 2009年度(?)からは、入管法により 在留資格の更新時に健康保険証の呈示が求められる とありました。 本当に喪失をしてしまってよろしいのでしょうか? 今回は「再申請」となるので、「健康保険証の呈示」に ついては、関係ないのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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法務省入国管理局から「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」というものが出されています(参考URLのとおり)。 このガイドラインにおいて、「社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から、申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。」とあります。 しかし、「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」とあります。 なお、「在留期間が切れた段階で、いったん社会保険(厳密には被用者保険といって、働いている会社で入っている健康保険や厚生年金保険を指します)の資格喪失手続をして下さい」との取り扱いはそのとおりですから、この指示にしたがって下さい(あたり前のことですが、その間、保険料の控除もできません)。
- saregama
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>在留資格の更新時に健康保険証の呈示が求められるとありました。 そのようなことは公式サイトのどこにも載っていません。もしあったとしても、どのみち日本在留中はたとえ不法滞在でも皆保険ですから、国民健康保険証を見せればいことです。 >「不許可」になっているので、現在は働かせてはいないのですが、その際、社会保険などはどうしたら良いのでしょうか? 「再申請」が在留期間更新許可申請を指すのならば、前の在留期限内に申請が行われたことを意味しますので、前の在留期限後も2ヶ月は同じ在留資格が有効です。ですから期限後2ヶ月までは、就労していても大丈夫ですよ。 しかしもし「再申請」が在留特別許可の申し立て、又は在留資格認定証明書交付申請を指す場合は、就労できないどころか不法滞在中です。在留期間更新許可申請の審査中でも、結果が出ずに前の在留期限から2ヶ月経った場合も同様に不法滞在です。 とはいえ、不法滞在中でも日本に在留する限り保険は適用されます。休業扱いにして保険料は本人から徴収すればいいのではないでしょうか?「公的機関」に再確認してください。一つ所だけじゃダメです。あちこち確認して回答をすり合わせ、辻褄の合わないところは食い下がって聞かないと、こういう件の本当の回答は得られません。 でも就業系在留資格の在留特別許可とか、不法滞在中なのに在留資格認定証明書交付申請するとか、ありえなーい・・・その行政書士、大丈夫?